標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで一部改正を行ったので、その旨公表します。
今回の改正は、国(環境省)において意見公募手続を実施して行われた自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)及び自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)の改正により国立公園等について講じられた行為規制の追加等の措置と同様の改正を行うものであり、国の機関が行政手続法第39条第1項の規定による手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の規則を定めるものに該当するため、福岡県行政手続条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
平成23年8月31日
平成23年9月1日
福岡県 環境部 自然環境課
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