温泉法に基づく「不利益処分」に係る処分基準の一部改正について

標記のことについては、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで一部改正を行ったので、その旨公表します。

1 改正の内容および意見公募手続を実施しなかった理由
 今回の改正は、温泉法(昭和23年法律第125号)の一部改正に伴って、引用条項の整理を行うものであり、軽微な変更に該当するため、福岡県行政手続条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 施行日
 平成23年11月30日

3 新旧対照表


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