指定区域指定基準(土壌汚染対策法施行規則)

別表第1 土壌含有量基準

基準値

第2種特定有害物質
(重金属類)

 カドミウム及びその化合物

 土壌1kgにつきカドミウム150mg以下であること

 六価クロム化合物

 土壌1kgにつき六価クロム250mg以下であること

 シアン化合物

 土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下であること

 水銀及びその化合物

 土壌1kgにつき水銀15mg以下であること

 セレン及びその化合物

 土壌1kgにつきセレン150mg以下であること

 鉛及びその化合物

 土壌1kgにつき鉛150mg以下であること

 砒素及びその化合物

 土壌1kgにつき砒素150mg以下であること

 ふっ素及びその化合物

 土壌1kgにつきふっ素4000mg以下であること

 ほう素及びその化合物

 土壌1kgにつきほう素4000mg以下であること

 

別表第2 土壌溶出量基準

基準値

第1種特定有害物質
(揮発性有機化合物)
四塩化炭素検液1につき0.002mg以下であること
1,2-ジクロロエタン検液1につき0.004mg以下であること
1,1-ジクロロエチレン検液1につき0.02mg以下であること
シス-1,2-ジクロロエチレン検液1につき0.04mg以下であること
1,3-ジクロロプロペン検液1につき0.002mg以下であること
ジクロロメタン検液1につき0.02mg以下であること
テトラクロロエチレン検液1につき0.01mg以下であること
1,1,1-トリクロロエタン検液1につき1mg以下であること
1,1,2-トリクロロエタン検液1につき0.006mg以下であること
トリクロロエチレン検液1につき0.03mg以下であること
ベンゼン検液1につき0.01mg以下であること
第2種特定有害物質
(重金属類)
カドミウム及びその化合物検液1につきカドミウム0.01mg以下であること
六価クロム化合物検液1につき六価クロム0.05mg以下であること
シアン化合物検液中にシアンが検出されないこと
水銀及びその化合物検液1につき水銀0.0005mg以下であり、かつ検液中にアルキル水銀が検出されないこと
セレン及びその化合物検液1につきセレン0.01mg以下であること
鉛及びその化合物検液1につき鉛0.01mg以下であること
砒素及びその化合物検液1につき砒素0.01mg以下であること
ふっ素及びその化合物検液1につきふっ素0.8mg以下であること
ほう素及びその化合物検液1につきほう素1mg以下であること
有害物質第3種特定
(農薬類)
シマジン検液1につき0.003mg以下であること
チウラム検液1につき0.006mg以下であること
チオベンカルブ検液1につき0.02mg以下であること
PCB検液中に検出されないこと
有機りん化合物検液中に検出されないこと

備考:法で定められた調査方法で調査した結果が上記基準を満たしていない場合、「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定されることになります。


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