土壌汚染対策法では、土壌汚染の可能性が高い土地について、一定の機会を捉えて土壌の調査を実施すること、そして、その結果、土壌汚染が判明した場合には、適切な管理や措置を講じること等を定めています。
なお、本県では土壌汚染対策指導要綱を設定しています。
3,000平方メートル以上の土地の形質を変更しようとする者は、変更に着手する日の30日前までに、県(北九州市、福岡市、久留米市にあってはそれぞれの市。以下同じ。)に届出をしなければなりません。
また、届け出された土地に土壌汚染のおそれがある場合には、土壌調査が必要です。
土壌汚染対策法に基づく土壌調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が濃度基準に適合しないときは、健康被害のおそれの有無により要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定し、公示します。
福岡県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除きます。)における要措置区域及び形質変更時要届出区域は次のとおりです。
汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、県の許可を受けなければなりません。
土壌の汚染状況を自主的に調査するケースが増えていますが、自主的な調査で汚染が分かった場合も、周辺住民などに健康被害を与えないよう適切な対策が必要ですので、県までご連絡ください。
また、土壌汚染が判明した土地について、県に指定の申請をすることができます。
土壌汚染対策法に関する届出内容等についてのお問い合わせの窓口は、次のとおりです。
なお、北九州市、福岡市及び久留米市域については、各市にお問い合せください。
・ 北九州市環境局環境監視部環境保全課 TEL:093−582−2290
・ 福岡市環境局環境対策推進部環境保全課 TEL:092−733−5386
・ 久留米市環境部環境保全課 TEL:0942−30−9043
【主な法令・通知等】
【指定調査機関】
土壌汚染対策法に基づき土壌の汚染状況の調査を行うときは、指定調査機関に委託することとされています。
【主な支援制度】
福岡県 環境部 環境保全課
電話:092-643-3359
FAX:092-643-3357