国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第10条の規定に基づき、福岡県環境物品等調達方針(以下「調達方針」という。)を作成し、県の全機関を挙げて、環境に配慮した物品の優先調達に取り組むものである。
(1) 適用範囲
調達方針の適用範囲は、知事部局、企業局、議会事務局、教育庁、人事委員会事務局、監査委員事務局、警察本部、労働委員会事務局とする。
(2) 推進体制
ア 各所属における調達方針の取組状況の管理・監督は、福岡県環境保全実行計画(以下「実行計画」という。)に基づいて設置した各所属の責任者(所属長)が行う。また、同計画に基づき設置した推進員(庶務担当係長職等の者)は、責任者とともに本調達方針に基づく調達の啓発や調達状況の把握を行う。
イ 本調達方針の全庁的な進捗管理は「福岡県環境対策協議会環境保全実行計画推進部会」において行う。
ウ 調達方針に基づく取組実績は、実行計画に基づいて把握するその他の実績と併せて集約し公表する。
(1) 調達推進品目
グリーン購入法第6条の規定により国が定めた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成24年2月7日閣議決定。以下「基本方針」という。)及び本県において調達実績のある物品等の中から選定した品目である。
(2) 判断基準
ア 環境に配慮していると判断するための基準であり、国の基本方針を参考に設定している。
イ 「福岡県リサイクル製品認定制度」に基づき認定された製品(以下「認定リサイクル製品」という。)は、判断基準にかかわらず調達可能とする。
(3) 配慮事項
環境負荷を低減する上で、さらに配慮することが望ましい事項であり、国の基本方針を参考に設定している。
(4) 調達目標
ア 判断基準を満たす物品等の調達の目標数値である。
イ 判断基準を満たす物品が存在しない場合及び判断基準を満たす物品であっても、品質、性能等の問題で事業上支障が生じる場合(注1参照)には、調達目標の対象としない。
(1) 環境物品等調達方針一覧I
環境物品等調達方針一覧I(以下「方針一覧I」という。)は、各年度において判断基準と配慮事項及び調達目標を掲げて取り組む品目の一覧である。
(2) 環境物品等調達方針一覧II
環境物品等調達方針一覧II(以下「方針一覧II」という。)は、調達目標の設定を行わないが、できる限り判断基準を満たす物品の優先調達に配慮する品目の一覧である。
各所属において、事業実施上必要な物品購入やサービスの提供を受ける場合は、次の点に留意するものとする。
(1) 方針一覧Iに掲げる物品等を調達する場合
ア 物品納入業者に本調達方針の内容を、あらかじめ十分に周知すること。
イ 物品選定時に納入業者に対し基準を提示の上、確認すること。
ウ 判断基準を満たす物品を調達すること。
エ 品質及び価格が同等であると認められる場合は、認定リサイクル製品の優先調達に配慮すること。
オ やむを得ず判断基準を満たさない物品を調達する場合は、判断基準を満たす物品の調達ができない理由を環境物品調達方針の目標達成状況調査時に報告すること。
カ オの場合においても、注2に掲げる視点から環境負荷が相対的に少ないと判断される物品等の優先調達に配慮すること。
(2) 方針一覧IIに掲げる物品等を調達する場合
ア 判断基準に適合した物品等の優先調達に配慮すること。
イ 品質及び価格が同等であると認められる場合は、認定リサイクル製品の優先調達に配慮すること。
(3) 上記(1)及び(2)以外の物品等を調達する場合
ア 認定リサイクル製品を調達できる場合は、当該製品の調達に努めること。
イ 注2に掲げる視点から環境負荷が相対的に少ないと考えられる物品等の優先調達に配慮すること。
なお、「エコマーク」「グリーンマーク」「再生紙使用マーク」「省エネ性マーク」「国際エネルギースターマーク」等の環境ラベルを参考とすること。
※ 環境ラベル、環境物品等の情報については、環境省のホームページ( http://www.env.go.jp )総合環境政策>環境ラベルデータベースにおいて紹介されている。
(4) 直接調達する物品等にとどまらず、調達した物品等を輸送する際に、低燃費・低公害車による納入や納入量に応じた適切な大きさの自動車の使用を求めること、可能な範囲で提出書類を簡素化すること等、調達に伴い発生する環境負荷についても、可能な限り低減を図るよう努めるものとする。
調達方針は、福岡県のホームページに掲載するなど、広く県民に広報を行い、県民及び事業者における環境負荷の少ない物品の購入等を促進する。
福岡県 環境部 環境保全課
電話:092-643-3359
FAX:092-643-3357