審査の結果、平成24年度福祉・介護人材処遇改善事業助成金の対象として認められた事業所一覧を下記のページに掲載しておりますので、各事業者におかれましては、対象となっていることをご確認の上請求をお願いします。
平成21年度から、福祉・介護職員のさらなる処遇改善を図るため、標記助成金が交付されており、本県では、県内の事業所が本制度を活用し、福祉・介護職員の処遇改善に取り組まれるよう推進しているところです。
つきましては、平成24年度における申請の受付を開始しますので、助成金の受給を希望される事業者におかれましては、下記留意事項および県ホームページの内容をご確認の上、平成24年1月25日(水曜日)【必着】までに申請書等を提出していただきますようお願いいたします。
なお、平成24年度の助成金につきましては、平成24年4月および5月の計2か月間のみの支給(原則として、平成24年2月および3月に提供されたサービス分が対象)となりますので、十分ご留意ください。
【申請にあたっての留意事項】
〇平成24年度の助成金は、平成24年4月および5月の計2か月間のみの支給(原則として、平成24年2月および3月に提供されたサービス分が対象)となりますが、報酬等の月遅れ請求等があった場合、平成24年7月支払いまで対応します。
なお、平成24年4月以降、福祉・介護職員の処遇改善の課題に対しどのような措置が講じられるかについては、厚生労働省より示され次第、周知いたします。
〇平成23年度処遇改善助成金実績報告書の提出期限は平成24年5月末、平成24年度処遇改善助成金実績報告書の提出期限は平成24年7月末を予定しており、各年度の実績報告書をまとめて提出することはできません。
実績報告書を提出期限までに提出することは、助成金受給事業者の責務となっておりますので、その点を十分ご留意の上、24年度の申請をしてください。
〇審査の結果、平成24年度の助成金の対象として承認された事業者については、平成24年3月初めまでを目処に、本ページに一覧を掲載する予定としております。
平成24年3月(2月サービス分)の助成金の請求の際には、事業所が助成金の対象となっているかを一覧にてご確認の上、請求をお願いします。
〇平成24年3月に新体系へ移行する事業所における記載および助成金受給額の計算の仕方については、下記申請様式等における「2)の(記載例:移行事業所版)(様式第1号(添付書類1))事業所等一覧表」および「5)の(記載例:移行事業所版)助成金見込額(総額)の積算根拠(内訳)計算書」でご確認ください。
1 申請に必要な書類
〔申請単位について〕
平成24年度の申請につきましても、複数の事業所を有する事業者においては必ず法人一括で申請をしていただくようお願いします。
(例)A法人がb事業所とc事業所とd事業所を運営している場合、b事業所、c事業所、d事業所を一つの申請書で一括して申請してください。
(申請書が複数にわたると申請、問い合わせ、実績報告等の際に混乱が生じやすかったため、平成23年度より、法人一括申請とさせていただいております。)
※法人が生活介護事業所(新体系・旧体系サービス)、障害児施設の2施設を運営しているような場合でも各事業所分を取りまとめて一括で申請書を作成し、障害者福祉課指定指導係あてにご提出いただくことになります。
(1)複数事業所を持つ法人が事業所を取りまとめて法人一括で申請する場合
ア 申請書(様式第3号)
イ 事業所等一覧表(様式第 1 号添付書類1)
ウ 処遇改善計画書(様式第1号)、及び「助成金見込額(総額)の積算根拠(内訳)計算表」
エ 添付資料(就業規則及び労働保険の加入を証明できる書類の写し)
※就業規則とは別に賃金規程を定めている場合は、その写しも必要
オ キャリアパス要件等届出書、及び「キャリアパス要件等適用状況等報告書」
カ 添付書類(キャリアパスに関する要件で要件2のアを選択した場合は研修計画書)
(2) 事業所を一つしか持たない法人が申請する場合
ア 申請書(様式第2号)
イ 処遇改善計画書(様式第1号)、及び「助成金見込額(総額)の積算根拠(内訳)計算表」
ウ 添付資料(就業規則及び労働保険の加入を証明できる書類の写し)
※就業規則とは別に賃金規程を定めている場合は、その写しも必要
エ キャリアパス要件等届出書、及び「キャリアパス要件等適用状況等報告書」
オ 添付書類(キャリアパスに関する要件で要件2のアを選択した場合は研修計画書)
〔申請様式等〕
〔参考資料等〕
※なお、平成21〜23年度の申請においては、申請書類の記載誤りが多い状況でありましたので、記載例やチェックシートもダウンロードしてご活用願います。
2 提出先
【新体系サービス及び旧体系サービス 、障害児施設】
○ 書類提出、問い合わせ先
福岡県福祉労働部障害者福祉課 指定指導係
電話 092−643−3312(直通)
FAX 092−643−3304
○ 送付先
〒812−8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県福祉労働部障害者福祉課 指定指導係
※ 書類の提出は、必ず郵送でおこない、 いずれも朱書きで「平成24年度福祉・介護職員処遇改善助成金申請書在中」と記入して下さい。
既に助成金の申請をしている法人において実施事業所やサービスに増減があった場合や、旧体系から新体系に移行した場合も「福祉・介護人材処遇改善助成金に係る変更届出書」をご提出していただく必要があります。
申請内容に変更があった法人におかれましては、変更届出書に変更前と変更後の都道府県内事業所等一覧表(様式第1号(添付書類1))を添付し、変更のあった月の末日までにご提出ください。
提出が遅れた場合、新規で指定を受けた事業所・サービス、移行した事業所等において助成金の受給が遅れることになります。
※様式は、上記の〔申請様式等〕(8)に掲載しております。
福祉・介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ資金の交付を行うことにより、福祉・介護人材の雇用環境を改善し、今後増加する人材需要に応えることを目的とする。
交 付 対象となるのは、以下の支給要件を満たした事業者である。
(1)平成24年2月から平成24年3月までの間、表1に掲げる 障害福祉サービス等を提供する見込みがある。(対象職種は表2に掲げる職種とする。)
(2)助成金見込額を上回る賃金改善が見込まれた計画を策定している。
(3)賃金改善の実施期間及び方法等並びに賃金改善以外の処遇改善の内容を記載した「福祉・介護職員処遇改善計画書(様式第1号)」を作成し、事業者の職員に対して当該計画書の内容についての周知を行った上で、福岡県あて提出していること。
(4)助成金の対象事業者としての申請日の属する月の初日から起算して過去1年間に、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等(以下「労働基準法等」という。)の違反により罰金刑以上の刑に処せられていないこと。
(5)労働保険に加入していること。
平成22年10月サービス提供分以降を対象とする助成金につきましては、「キャリアパスに関する要件」及び「平成21年度報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件」が追加され、どちらか1つの要件を満たさない場合は助成金の交付率が10%減算され、どちらの要件も満たさない場合は交付率が20%減算されることになります。
一 キャリアパスに関する要件
(要件1又は要件2のいずれかに該当していれば本要件を満たす。)
要件1 次の(1)から(3)までに掲げる要件にすべて該当していること。
(1) 福祉・介護職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
(2) (1)に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めている。
(3) (1)及び(2)の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての福祉・介護職員に周知している。
要件2 要件1によりがたい場合はその旨をすべての福祉・介護職員に周知した上で、次に掲げる要件に該当していること。
福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上のための目標及び次の(1)又は(2)に掲げる具体的な取り組みを定め、すべての福祉・介護職員に周知していること。
(1) 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施( OJT 、 OFF-JT 等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。
(2) 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)の実施
二 平成21年報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
次に掲げる事項をすべての福祉・介護職員に周知していること。
平成20年10月から届け出を要する日の属する月の前月までに実施した、平成21年4月の報酬改定を踏まえた処遇改善(賃金改善を除く。)の内容及び当該改善に要した費用の概算額。
(3) キャリアパス要件等の適合状況に応じた交付率
| 表 1 | サービス毎に定める交付率 | ||||||||||
| キャリアパス要件等の適合状況に関する区分 | |||||||||||
| (1) 3の一及び二をすべて満たす対象事業者 | |||||||||||
| (2) 3の一又は二のいずれかを満たす対象事業者 | |||||||||||
| (3) 3の一及び二のいずれかも満たしていない対象事業者 | |||||||||||
| サービス種別 | キャリアパス要件等の適合状況に応じた交付率 | サービス種別 | キャリアパス要件等の適合状況に応じた交付率 | ||||||||
| (1)に該当(ア) | (2)に該当(イ) | (3)に該当(ウ) | (1)に該当(ア) | (2)に該当(イ) | (3)に該当(ウ) | ||||||
| 新体系 | 居宅介護、同行援護 | 15.5% | 障害児施設 | 知的障害児施設 | 2.8% | ||||||
| 重度訪問介護 | 8.0% | 自閉症児施設 | 2.3% | ||||||||
| 行動援護 | 10.7% | 知的障害児通園施設 | 3.3% | ||||||||
| 療養介護 | 1.0% | 盲児施設 | 3.8% | ||||||||
| 生活介護 | 2.0% | ろうあ児施設 | 3.6% | ||||||||
| 児童デイサービス | 5.2% | 難聴幼児通園施設 | 1.1% | ||||||||
| 短期入所 |
| 肢体不自由児施設 | 2.1% | ||||||||
| 重度障害者等包括支援 | 0.9% | 肢体不自由児通園施設 | 4.6% | ||||||||
| 共同生活介護 | 4.7% | 肢体不自由児療護施設 | 2.6% | ||||||||
| 施設入所支援 | 2.5% | 重症心身障害児施設 | 1.6% | (ア)の率 | (ア)の率 | ||||||
| 自立訓練(機能訓練) | 3.5% | 精神障害者社会復帰施設等 | 精神障害者入所授産施設 | 2.3% | ×0.9 | ×0.8 | |||||
| 自立訓練(生活訓練) | 2.5% | 精神障害者通所授産施設 | 2.8% | ||||||||
| 就労移行支援 | 2.7% | (ア)の率 | (ア)の率 | 精神障害者生活訓練施設 | 2.2% | ||||||
| 就労継続支援A型 | 2.5% | ×0.9 | ×0.8 | 精神障害者福祉ホーム(B型) | 3.1% | ||||||
| 就労継続支援B型 | 2.6% | 身体障害者福祉工場 | 3.0% | ||||||||
| 共同生活援助 | 6.0% | 知的障害者福祉工場 | 3.4% | ||||||||
| 旧体系 | 旧身体障害者更生施設 | 2.2% | 精神障害者福祉工場 | 2.6% | |||||||
| 旧身体障害者療護施設 | 2.1% | 身体障害者小規模通所授産施設 | 6.3% | ||||||||
| 旧身体障害者入所授産施設 | 2.1% | 知的障害者小規模通所授産施設 | 8.3% | ||||||||
| 旧身体障害者通所授産施設 | 2.3% | 精神障害者小規模通所授産施設 | 5.0% | ||||||||
| 旧知的障害者入所更生施設 | 2.5% | ※ 短期入所(併設型・空床利用型)については、本体施設の交付率を | |||||||||
| 旧知的障害者通所更生施設 | 2.5% | 適用することとし、短期入所(単独型)については、生活介護の交付率 | |||||||||
| 旧知的障害者入所授産施設 | 2.4% | を適用する。 | |||||||||
| 旧知的障害者通所授産施設 | 2.3% | (その他の交付率については、事務処理要領の6のとおりとする。) | |||||||||
| 旧知的障害者通勤寮 | 2.1% | ||||||||||
年度内に支払われる助成金の額は、以下(1)の額とする。ただし、事業年度終了後、あらかじめ定められた賃金改善実施期間における以下(2)の額が助成金の受給総額を下回る場合には、その差額について返還を要するものとする
(1)事業者の申請に係る報酬総額に、サービス種別及びキャリアパス要件等の適合状況ごとに定める交付率を乗じて得た額(1円未満の端数切り捨て)
(2)本助成金を受けて、実際に福祉・介護職員の賃金改善に充てた経費の実支出額の合計額。
○ 実支出額の合計額には、以下の額を含む。
・当該改善に伴う法定福利費の事業主負担等
・福岡県から交付された助成金を他都道府県の同一法人内事業所又は施設(以下「事業所等」の福祉・介護職員の賃金改善に充当した額
○ 実支出額の合計額には、以下の額を除く。
・他都道府県から助成金の交付を受けた同一法人内事業所等が当該助成金を原資として福岡県にある同一法人内事業所等の福祉・介護職員の賃金改善に充当した額
表2 | ||
| No | 対象職種 | |
| 1 | ホームヘルパー | |
| 2 | 生活支援員 | |
| 3 | 作業指導員 | |
| 4 | 児童指導員 | |
| 5 | 指導員 | |
| 6 | 指導員助手 | |
| 7 | 保育士 | |
| 8 | 世話人 | |
| 9 | 職業指導員 | |
| 10 | 地域移行支援員 | |
| 11 | 就労支援員 | |
| 12 | 介護職員 | |
| 13 | 精神保健福祉士※ | |
| 14 | 精神障害者社会復帰指導員 | |
| ※精神障害者社会復帰施設に限る | ||
助成金を受けようとする事業者は、次の記載事項等を含んだ「福祉・介護職員処遇改善計画書(様式第1号)」を作成し、その他必要な書類(※)を添えて、福岡県に提出しなければならない。
※ その他必要な書類
1 労働基準法第89条に規定される就業規則等
賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則とは別に作成している場合は、その規程も含む。(以下同じ。)
2 労働保険に加入していることが確認できる書類
(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等のいずれか)
(以下1及び2を「計画書添付書類」という。)
ア 助成金見込額(総額)(計画書 記載欄 (1)マル1)
(ア)助成金見込額の計算
助成金見込額については、次の計算による。
報酬等総額 × 交付率(1円未満の端数切り捨て)
※上記の見込額の積算根拠(内訳)について、別紙「助成金見込額(総額)の積算根拠(内訳)計算表」を必ず添付してください。
a 報酬等総額
当該事業年度( 平成24年2月サービスから平成24年3月サービスまでの2ヶ月間 )における見込額の総額を用いる。 報酬等総額には、利用者負担分を含むが、補足給付は除く。 算定に当たっては、過去の実績や事業計画等を勘案し、事業の実態に沿った見込み数を用いることとする。
なお、「福祉・介護職員処遇改善計画書」を複数の事業所を持つ法人が事業所を取りまとめて法人一括で申請する場合の助成金見込額の計算については、表1に定めるサービス区分ごとに計算し、それぞれのサービスごとに算出された額(1円未満の端数切り捨て)を合算して計画書1枚により提出する(この場合は、事業所・サービスの内訳が分かるように「様式第1号添付書類1」事業所等一覧表を添付する必要がある。)。
b 交付率については、表1に定める率を用いる。
イ 賃金改善所要見込額(総額)(計画書 記載欄(1)マル2)
各事業者において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込み額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)の総額であり、アの「助成金見込額(総額)」を上回る額であることが必要(マル1 の額と同額でも認められない )。
賃金改善(所要)見込額は、申請書作成段階における福祉・介護職員の賃金水準や、事業の規模等を勘案し、各事業者において見込む賃金改善の金額を推計されたい。
なお、実際の賃金改善額については実績報告の段階で確認することとしており、計画の策定時点において当該見込額の積算内訳を求めることはないが、実現可能性のある金額を設定すること。
○ 賃金改善とは、いつを基準とした改善なのか?
賃金改善額については、原則、平成 20 年度下半期 (10 〜3月 ) における福祉・介護職員の賃金水準との比較によることとしており、結果的に、申請日以前の改善であっても、平成 21 年報酬改定を踏まえて実施した賃金改善額(例えば、平成 21 年4月に実施したベースアップ等)のうち、賃金改善実施期間における支給分については、賃金改善額に含まれることとなる。
なお、「平成 20 年度下半期の給与水準との比較」とは、たとえば、平成 20 年度下半期の給与規程と助成金による賃金改善後の給与規程を比較して、どの程度、賃金が改善されるかを比較することを言うのであり、平成 20 年度下半期の職員数や下半期期間中の支給総額と比較するという意味ではない。
平成 20 年度下半期の 10 月から3月までのどの月と比較してもよく、たとえば、 11 月に賃金を上げた場合は、その前の 10 月の給与水準と比較しても良い。
○ 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲は?
法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、本助成金による賃金上昇分に応じた事業主負担増加分、法人事業税における本助成金による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分。
また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができる。
なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛金等)は含まないものとする。
ウ 賃金改善を行う給与の項目(計画書 記載欄(1)マル3)
増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を ○ で囲むか、記載する。
エ 助成金による賃金改善実施期間(計画書 記載欄(1)マル4)
賃金改善の実施期間は、事業者の選択により定めるものとし、当該年2月から翌年5月までの間で、連続する2ヶ月間である。
また、当該期間は別事業年度と重複してはならない。
賃金改善実施期間の設定について 賃金改善実施期間については、次の条件を満たす期間の中で、事業者が任意に選択することとされている。
1 平成 24 年2月から平成 24 年5月までの期間内の連続する2 ヶ月間を選択。
2 平成 23 年度に申請している事業所は、 23年度期間終了月の翌月以降を選択
H23 年度に「 H23.2 月〜 H24. 1月」を選択した場合は以下 A 、 B 、 C のいずれかのパターンを選択
H23 年度に「 H23.3 月〜 H24.2 月」を選択した場合は以下 B 、 C のいずれかパターンを選択
H23 年度に「 H23.4 月〜 H24.3 月」を選択した場合は C のパターンを選択することになる。
A パターン 平成24 年2月〜平成 24 年3月
B パターン 平成 24 年3月〜平成 24 年4月
C パターン 平成 24 年4月〜平成 24 年5月
※平成24年4月に平成23年度の助成金を使って一時金を支払った場合は、この額を平成24年度申請時に、賃金改善額として再計上しないよう留意すること。
3 各年度において重複してはならない。
なお、一時金としてひと月で支給する場合でも、賃金改善期間は2ヶ月間を選択することになる。
オ 賃金改善を行う方法(計画書 記載欄(1)マル5)
賃金改善の実施時期や一人当たりの賃金改善見込額を、可能な限り具体的に記載すること。
カ 福祉・介護職員賃金総額(月額平均)(計画書 記載欄(1)マル6 任意記載事項)
平成20年10月から平成21年3月までの状況について福祉・介護職員の賃金総額を記載する。(平成21〜23年度に記載した場合は同額で再度記載)
キ 一人当たり福祉・介護職員賃金額(月額平均)(計画書 記載欄(1)マル7 任意記載事項)
平成20年10月から平成21年3月までの状況について福祉・介護職員一人当たりの賃金額を記載する。(平成21〜23年度に記載した場合は同額で再度記載)
ク 賃金改善以外の処遇改善事項(計画書 記載欄(2))
平成21年4月の報酬改定を踏まえて実施した(実施予定を含む。)処遇改善(賃金改善を除く。)について該当部分を ○ で囲むこと。(記載されていない内容を実施する場合は、その他欄に記載する)
計画書の作成単位のパターンとしては、次の(1)及び(2)のいずれかとなります。
(1) (1)複数事業所を持つ法人が傘下の事業所を取りまとめて法人一括で申請する場合
(2)事業所を一つしか持たない法人が申請する場合
なお、上記(1)の場合は、当該計画書に記載された計画の対象となる事業所の「 都道府県内事業所等一覧表:様式第1号添付書類1 」を作成し、当該計画書に添付しなければならない。
(1)キャリアパス要件等届出書(様式第1号の2)の記載内容について
1 キャリアパスに関する要件について
要件1の該当状況に応じて、要件1の「該当・非該当」のいずれかを○で囲むこと。
要件1が非該当で要件2が該当する場合は、要件1に「非該当」、要件2に「該当」を○で囲み、次の事項について記載すること。
1 要件1を満たすことができない理由
2 福祉・介護職員との意見交換を踏まえた資質向上のための目標
3 2の資質向上のための目標の実現のための具体的な取り組み内容について、次のア又はイのいずれかを
○で囲むこと。
ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、福祉・介護職員の
能力評価を行う。
イ 資格取得のための支援を実施
※上記アを選択した場合は、 資質向上のための計画書を添付すること。
また、イを選択した場合は、資格取得のための支援の実施について具体的に記載すること。
2 平成21年4月の報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件について
平成20年10月から届け出を要する日の属する月の前日までに実施した、平成21年報酬改定を踏まえた
処遇改善(賃金改善を除く。)の内容について1つ以上を○で囲み、当該改善に要した概算額を記載すること。
対象事業者は、次の事項を遵守する責務を有する。
(1)交付金を福祉・介護職員の賃金の改善(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担等を含む。)以外の費用に充ててはならない。
(2)助成金の趣旨に鑑み、助成金により賃金改善を行う給与の項目以外の給与の水準を低下させてはならない。ただし、業績等に応じて変動することとされている賞与等が、当該要因により、変動した場合についてはこの限りでない。
(3)各事業年度における最終の助成金支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出し、あらかじめ定められた賃金改善実施期間における3(2)の額が助成金の受給総額を下回る場合には、福岡県に対してその差額を返還しなければならない。
(4)この助成金に係る支出と実際に福祉・介護職員の賃金改善に充てたことがわかる書類を作成し、これを実績報告後、5年間保管しなければならない。
(5)労働基準法等を遵守しなければならない。
福岡県は、対象事業者が次に該当する場合には、既に支給された一部若しくは全部の助成金の返還を命じること又は期間を定めて助成金の支給停止を行うことができる。
(1)労働基準法等の違反により罰金刑以上の刑に処せられた場合。
(2)虚偽又は不正の手段により本助成金を受給した場合。
助成金を受けようとする事業者は、「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金対象事業者承認申請書兼福祉・介護人材の処遇改善事業助成金交付申請書(様式第2号・様式第3号)」に、福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類(以下「計画書等」という。)を添えて、承認申請を行う。
また、申請は事業年度ごとに受け付けるものとし、承認を得られなかった事業者は、同一事業年度内に再度申請することも可能とする。
福岡県は、処遇改善計画書及び前条の承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、対象事業者としての要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付を決定し、「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金対象事業者の承認通知書兼福祉・介護人材の処遇改善事業助成金交付決定通知書」を対象事業者に通知するものとする。
対象事業者は、承認申請時に提出した申請書及び計画書等に変更(次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次に定める事項を記載した変更の届出(※別添様式参照)を行う。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による福祉・介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、 当該事実発生までの助成金の使用実績及び残額並びに承継後の助成金の取扱いに関する内容。
(2)様式第3号により申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合は当該事業所等の障害福祉サービス等事業所番号、事業所等名称、サービス種別。(※別添様式参照)
(3)就業規則等を改正(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要。
(4)キャリアパス要件等の適合状況の変更(交付率が変動する場合又はキャリアパスに関する要件の要件間の変更に限る。)があった場合は、キャリアパス要件等届出書の内容。
対象事業者は、各事業年度における最終の助成金支払いがあった月の翌々月の末日までに、福岡県に対して、以下の事項を含めた「福祉・介護職員処遇改善実績報告書」を提出することとする。
その際、本事業の目的は、賃金改善の取り組みを行う計画を提出している事業者への助成金の支給であることから、あらかじめ定められた賃金改善実施期間内であれば、事業年度を超えた賃金改善への助成金の充当であっても問題はない。ただし、その賃金改善額が助成金の受給総額を下回る場合には、事業年度終了後、その余剰金について返還が必要となる。
※実績報告の内容の詳細、様式は、3月ごろに通知する予定で、今回は省略している。
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お問合せ先
福岡県福祉労働部障害者福祉課
指定指導係
TEL (092)−643−3312
FAX (092)−643−3304
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福岡県 福祉労働部 障害者福祉課
電話:092-643-3262
FAX:092-643-3304