障害者基本法の一部を改正する法律の公布・施行について

障害者基本法の一部を改正する法律の公布・施行について

 障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号、以下「改正法」という。)が、平成23年8月5日に公布され、一部を除き同日に施行されました。

 改正法では、障害のある人とない人が分けられることなく、一人ひとりが個性を認めあいながら共生する社会の実現を目指しています。改正法の趣旨をご理解いただき、共生社会づくりの推進にご協力くださいますようお願いします。

改正法の概要

◆障害者の定義の見直し

・障害者の定義を身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他の心身の機能に障害がある者であって、障害及び社会的障壁(※)により継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にある者に見直しました。
※社会的障壁とは、障害がある者にとって障壁となるような事物・制度・慣行・観念その他一切のもの

◆差別の禁止

・障害者に対して、障害を理由として、差別すること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならないとしました。
・社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならないとしました。

◆療育

・国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所において療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならないとしました。

◆防災及び防犯

・国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならないとしました。

◆消費者としての障害者の保護

・国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならないとしました。

◆選挙等における配慮

・国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならないとしました。

◆司法手続における配慮等

・国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件等に関する手続の当事者等となつた場合、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならないとしました。

◆国際協力

・国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとしました。

◆現在、国においては、「障害者総合福祉法」と「障害を理由とする差別の禁止法」を平成25年に制定するため検討が行われています。

公布施行(PDFファイル 166.23KB)
衆議院 附帯決議(PDFファイル 96.48KB)
参議院 附帯決議(PDFファイル 10.6KB)

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