
福岡県では、平成10年4月1日から「福岡県福祉のまちづくり条例」を施行しています。(「同施行規則」は平成11年4月1日から施行)
この条例は、高齢者や障害者等が他の人々と同じように生活できる社会を目指す「ノーマライゼーション」の考え方を基に、社会生活をしていく上での障壁(バリア)となるものを取り除いていこうという「バリアフリー」の考え方を基本理念としています。
この基本理念に基づき、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児をつれた人等をはじめすべての県民が日常生活、社会活動をしていく上でのバリアとなるものを取り除き、社会、文化、経済等あらゆる分野の活動に自らの意思で参加できる、いきいきとした地域社会を築くことを目的としています。

福祉のまちづくり条例の体系
第1章 総則(条例の目的) (第1条〜6条) | |||
県の役割 | 市町村の役割 | 事業者等の役割 | 県民の役割 |
総合的推進 | |||
第2章 福祉のまちづくりに関する県、市町村の施策 (第7条〜13条) | ||||||||
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第3章 まちづくり施設等の整備 (第14条〜26条) | ||||||||||||
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第4章 雑則 (第27条〜29条) |
| 〇国等に関する特例 〇市町村条例との関係 |
ポイント2 不特定多数の人が利用する公共性の高い施設をだれもが使いやすいものにするため、整備対象施設や整備基準を定めています。
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整備箇所 | 整備基準 | 望ましい基準 |
出入口 | 有効幅員80cm以上 戸は自動開閉又は車いす使用者が円滑に通過できる構造 | 有効幅員90cm以上 1カ所は120cm以上で自動開閉 |
階段 | 有効幅員120cm以上(用途面積が300平方メートル以上の場合) 手すりの設置 | 有効幅員150cm以上 両側に手すりの設置 段差16cm以下,踏面30cm以上 |
| ポイント3 実効性を確保するため、特定まちづくり施設の新築等については、届出、指導・助言、勧告、公表の規定を設けています。 |
○特定まちづくり施設の新築等に係る届出等(条例第17〜19条、規則第6〜8条)
その手続きは、次のとおりです。 |
| □新築等の届出等のフロー | □届出先 | |||
| 建築物 :県土木事務所、ただし北九州市・大牟田市・久留米市については各市役所 路外駐車場 :県都市計画課、ただし北九州市・久留米市については各市役所 住宅開発団地 :県都市計画課、ただし北九州市、久留米市については各市役所
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◇◇◇ 福祉のまちづくりを推進していくために ◇◇◇ わたしたちが住んでいる「まち」には、お年寄りも障害を持った人も、子どもも乳幼児を連れた人も、病気の人も健康な人も、みんなが一緒に暮らしています。「福祉のまちづくり」とは、「まち」に暮らしている誰にとってもやさしい「まち」をつくりあげることです。 そのためには、県、市町村、事業者等、県民が各々の役割を果たし、お互いが連携し、一体となって福祉のまちづくりに取組むことが必要です。 また、目の不自由な人のための点字ブロックの上に自転車を放置してあることはとても危険なことです。 このように、わたしたちの何気ない行動が、新たなバリアをつくりだしていることもあるので、誰にもやさしいまちを築くためには何をすればよいのか、何をしてはいけないのかを考えて一人ひとりが「福祉のまちづくり」に取り組んでいきましょう! |
| お問い合わせ先 福岡県福祉労働部障害者福祉課社会参加係 (TEL092(643)3264内線 3110) |

ハートに包まれた「ふくおか」をみんなの手で
福岡県 福祉労働部 障害者福祉課
電話:092-643-3262
FAX:092-643-3304