福祉のまちづくりについて

福祉のまちづくりのシンボルマークです

 福岡県では、平成10年4月1日から「福岡県福祉のまちづくり条例」を施行しています。(「同施行規則」は平成11年4月1日から施行)
 この条例は、高齢者や障害者等が他の人々と同じように生活できる社会を目指す「ノーマライゼーション」の考え方を基に、社会生活をしていく上での障壁(バリア)となるものを取り除いていこうという「バリアフリー」の考え方を基本理念としています。
 この基本理念に基づき、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児をつれた人等をはじめすべての県民が日常生活、社会活動をしていく上でのバリアとなるものを取り除き、社会、文化、経済等あらゆる分野の活動に自らの意思で参加できる、いきいきとした地域社会を築くことを目的としています。

別表1〜3(ワードファイル 99.46KB)
別表4〜9(ワードファイル 298KB)
別表10(ワードファイル 81KB)
様式(エクセルファイル 155.5KB)
別表1第1項施設(ワードファイル 45.25KB)
県、市町村、事業所等、県民の役割と連携を示した図です。

福祉のまちづくり条例の体系

第1章 総則(条例の目的)
(第1条〜6条)
県の役割
市町村の役割
事業者等の役割
県民の役割
総合的推進
以下をご覧下さい  
第2章 福祉のまちづくりに関する県、市町村の施策
(第7条〜13条)
〇施策の基本方針(県民意識の高揚、施設等の整備促進)
〇福祉教育・啓発活動の推進 〇情報の提供、技術的な助言
〇調査研究       〇推進体制の整備 〇財政上の措置
〇市町村の整備基本計画の策定 〇表彰
 以下をご覧下さい

第3章 まちづくり施設等の整備
(第14条〜26条)
〇整備基準       〇望ましい基準     〇まちづくり施設の適切な維持保全
〇まちづくり施設の整備基準への適合  
〇特定まちづくり施設の新築等の届出
〇届出者に対する指導助言
〇工事完了の届出及び完了検査     〇勧告       〇公表
〇特定まちづくり施設の適合状況報告     〇立入調査等
〇適合証の交付     〇公共輸送車両等の整備
 以下をご覧下さい

第4章 雑則
(第27条〜29条)
〇国等に関する特例          〇市町村条例との関係
 

ポイント2  不特定多数の人が利用する公共性の高い施設をだれもが使いやすいものにするため、整備対象施設や整備基準を定めています。
(1) この条例において、整備の対象となる施設を「まちづくり施設」といい、この中で届出が必要な施設を「特定まちづくり施設」といいます。
(2) 「まちづくり施設」及び「特定まちづくり施設」(以下「まちづくり施設等」という。)には、建築物の他、道路、公園、路外駐車場、住宅開発団地を含みます。
(3) 「まちづくり施設等」について、整備箇所ごとに「整備基準」及び将来の目標とすべき「望ましい基準」を設けています。

○まちづくり施設及び特定まちづくり施設(条例第2条、第17条、規則第3条、第5条)
まちづくり施設(例示)
 → 
特定まちづくり施設
社会福祉施設、官公庁、教育文化施設、公共輸送車両等の用に供する施設等
 → 
全ての施設
医療施設、娯楽施設、集会施設、展示場、宿泊施設、飲食・遊興施設等
 → 
300平方メートル以上の施設
百貨店等物販販売店舗、スポーツ施設、遊技施設、公衆浴場等
 → 
1,000平方メートル以上の施設
共同住宅、工場等
 → 
2,000平方メートル以上の施設
道路、公園施設
 → 
全ての施設
路外駐車場
 →
500平方メートル以上の施設
住宅開発団地
 → 
5ha以上のもの

○公共輸送車両等(条例第2条、第26条、規則第3条) ○整備基準及び望ましい基準(条例第14〜第16条、規則第4条)
 整備箇所 
整備基準
望ましい基準 
出入口
有効幅員80cm以上
戸は自動開閉又は車いす使用者が円滑に通過できる構造
有効幅員90cm以上
1カ所は120cm以上で自動開閉
階段
有効幅員120cm以上(用途面積が300平方メートル以上の場合)
手すりの設置
有効幅員150cm以上
両側に手すりの設置
段差16cm以下,踏面30cm以上

通路幅等の説明をした図です

ハートに包まれた「ふくおか」をみんなの手で

福祉のまちづくり条例手引書(新)はここです。↓


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