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この税制により、企業が就労継続新事業所や特例子会社など「障害者の働く場」へ発注を増加させた場合に、発注額の増加に応じて企業が有する減価償却資産の割増償却を受けることが可能になります。
福祉労働部障害者福祉課
電話:092-643-3312
FAX:092-643-3304