【はじめに】 本ページでは、主に医療機器製造販売業者・製造業者に関する国通知を掲載しています。 なお、医療機器の安全対策に係る通知(医療機器の自主点検通知や添付文書の改訂指示通知等)については、【安全対策】の文字を記しています。
また、医薬品等と共通する通知については、「医薬品に関する通知」の項に掲載していますので、参考にしてください。
→複数の医療機器を組み合わせた医療機器の承認、認証及び製造販売届出に係る取扱いが示されました。
【参考】
平成21年7月1日付け事務連絡により、具体的な運用にかかる質疑応答集(Q&A)が示されています。
→既に製造販売の承認を受けている医療機器と構造、使用方法、効能、効果及び性能が実質的に同等であると認められる後発医療機器について、当該既承認の医療機器との同等性の確認を行うことをもって承認審査を行うこと(同等性審査方式)とし、その製造販売承認申請書に添付すべき資料の取扱い及び作成上の留意点が示されました。
→医療機器の製造販売承認申請について、医療機器を新医療機器等、改良医療機器、後発医療機器に分類する見直しを行い、製造販売承認申請書に添付すべき資料の範囲(別表2)が改められました。
→薬事法関係手数料令の一部が改正され、医療機器の製造販売承認申請における手数料区分及び申請区分の取扱い、留意事項等が示されました。
【参考】
平成23年1月31日付薬食機発0131第1号により、改良医療機器の製造販売承認申請書に添付すべき資料の取扱い及び作成上の留意点が示されています。
→医療機器の承認申請等に係る手数料区分が細分化され、また、国及び機構に納める手数料の額が改訂されました。
→標記ステントが承認されたことに伴い、本件ステント製造販売業者及び本件ステントと併せて使用される抗血小板剤の製造販売業者に対し、情報の収集及び提供の徹底が指示されたもの。併せて、安全対策の一環として製造販売業者の行う患者情報の収集について、医療機関関係者等の理解と協力をお願いするもの。
→人工股関節等の医療機器の承認申請の資料作成の効率化及び審査の迅速化を図ることを目的に審査ガイドラインが取りまとめられています。
【参考】関係国通知一覧
1.人工股関節
(1)「人工股関節の審査ガイドラインについて」
→平成21年3月6日付薬食機発第0306001号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知
(2)「人工股関節の審査ガイドラインに関する質疑応答集(Q&A)」
→平成21年3月6日付事務連絡厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室
2.人工膝関節
(1)「人工膝関節の審査ガイドラインについて」
→平成21年3月6日付薬食機発第0306004号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知
(2)「人工膝関節の審査ガイドラインに関する質疑応答集(Q&A)」
→平成21年3月6日付事務連絡厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室
3.脊椎内固定器具
(1)「脊椎内固定器具の審査ガイドラインについて」
→平成21年3月6日付薬食機発第0306007号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知
(2)「脊椎内固定器具の審査ガイドラインに関する質疑応答集(Q&A)」
→平成21年3月6日付事務連絡厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室
→人工呼吸回路における「ウォータートラップ」の接続不良によりエア漏れを防止するため、関係各製造販売業者に対して「注意ラベル」の添付依頼がなされています。
なお、医療機関のあっては、人工呼吸回路は、ウォーターとラップ以外にも複数の機器が接続されているものも存在するため、これらの機器の接続についても留意する必要があります。
【参考】
上記事項については、「人工呼吸器の取扱い時の注意について(その1)」として、「PMDA医療安全情報」及び「医薬品・医療機器に関連する医療安全対策」に掲載されています。
→医療機器の特定(組織・血液に接触する箇所の原材料及び滅菌方法)の変更に係る手続き(平成20年11月10日付薬食機発第1110001号)に係るQ&Aが作成されていますので、特定一変申請に際しては、留意する必要があります。
→医療従事者の方にあっては、厚生労働省ホームページにおいて公表された医療機器の不具合報告(薬事法第77条の4の2第1項)を医療安全対策に係る情報として活用されるようお願いします。
また、本不具合報告は、GVP省令(第7条)又はQMS省令(第64条)に係る入力情報としても活用できることから、医療機器製造販売業者及び製造業者おいても、参考にしてください。
→新医療機器の承認審査に係る情報の公表及びその取扱いについては、平成17年9月1日付薬食機発第0921002号(※1)により示されているところですが、本通知により以下のとおり公表範囲の見直しが行われていますので、新医療機器の製造販売承認取得(申請)に際しては留意ください。
(1)変更事項
(変更前)
公表範囲:審査報告書
↓
(変更後)
公表範囲:審査報告書+添付資料概要(品目の統括、基本要件と基本要件への適合性等)
(2)適用範囲:平成21年2月1日以降に承認された新医療機器
※1 平成17年9月1日付薬食機発第0921002号は、平成21年1月30日付で廃止
【参考】
・審査報告書及び添付資料概要のマスキング案に係る留意事項については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構から文書(平成21年02月06日付薬機第0206009号)により示されています。
【一部改正】 平成22年7月5日付薬食機発0705第5号により、一部改正があります。
→新たに承認された「タクサス リバティー ステントシステム」の適正使用については、既承認の薬剤溶出型冠動脈ステント「TAXUS エクスプレス 2 ステント」と同様の対策を講じることとされていますので、使用に際しては、製造販売業者からの情報提供、添付文書等に特に留意する必要があります。
→現時点におけるエビデンスに基づき、歯科器械の製造販売承認申請等に際しての電気的安全性評価及び物理的・化学的評価の基本的考え方が、新たに示されています。
【参考】
歯科材料の製造販売承認申請等に必要な物理的・化学的及び生物学的試験の基本的考え方については、平成19年08月31日薬食機発第0831002号により示されています。
【留意事項】平成22年8月31日薬食機発0831第2号により本通知は、廃止されています。
→平成20年12月22日付で体内固定システム「VEPTRシステム」が承認されています。
本製品は、承認条件等が付せられ承認されたものでありますので、使用に際しては、添付文書に特に留意する必要があります。
【参考】
本製品以外の「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」で選定され、新たに承認された医療機器の「適正使用」に係る通知は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のHPでご覧になれます。
→本事務連絡により、以下の通知が廃止されています。
1.平成3年8月6日付審査実務連絡91-7号「レーザー手術装置の治験データの添付免除について」2.平成4年6月30日付審査実務連絡92-9号「レーザー手術装置使用状況等調査について」
→レーザ手術装置の臨床試験の試験成績の取扱いについては、平成3年8月6日付審査実務91-7号により示されているところですが、本通知により以下のとおり適用範囲の見直しが行われていますので、製造販売承認申請に際しては留意ください。
(変更前)
1.炭酸ガスレーザ手術装置(眼科用は除く)
2.ヤグレーザ手術装置(眼科用は除く)
↓
(変更後)
1.ダイオードレーザ
2.ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ
3.パルスホルミウム・ヤグレーザ
4.炭酸ガスレーザ
5.ネオジミウム・ヤグレーザ
【留意事項】
・すべてのレーザ手術装置が適用範囲となるものではないこと。(他にもエキシマレーザ、アルゴンレーザ等のレーザ手術装置が存在する。)
・すべてのヤグレーザが適用範囲となるものではないこと。(他にもエルビニウムヤグレーザ、ホルミウム・ヤグレーザのヤグレーザ手術装置が存在する。)
・眼科用のレーザも適用範囲となること。
単回使用人工心肺用熱交換器等3品目が新たに指定管理医療機器となったことに伴い、「適合性チェックリスト」が示されています。
→自主回収対象であった医療機器(ジャクソンリース回路)の使用による健康被害が発生事例が判明したため、当該医療機器の使用に係る下記の注意喚起がなされています。
記
(1)回収対象のジャクソンリース回路製品の使用禁止
(2)回収対象外のジャクソンリース回路製品も添付文書等により適正使用すること
【参考】
・「ジャクソンリース回路の回収について」が、「PMDA医療安全情報」に掲載されています。(平成21年02月17日)
→インスリンペン型注入器等と注入用針の組合せについて、以下のとおり添付文書に記載することとされています。
JIS規格に準拠したインスリンペン型注入器等と注入用針(※1)の添付文書において、特定の製品のみを推奨する旨を記載せず、「JISに準拠している場合は、使用可」の旨を記載すること。
※1 JIS T 3226-2(医療用ペン形注入器−第2部:注射針−要求事項及びその試験方法)の規格には、互換性のあるものをA型とし条件を規定している。(互換性のないものは、非A型)
【参考】
・「インスリンペン型注入器とその注射針(A型専用注射針)の組み合わせ使用について」が、「PMDA医療安全情報」に掲載されています。(平成21年02月03日)
→医療機器の特定の範囲(※1)に係る一変承認の審査の迅速化を図るため、その取扱いが示されています。
※1 特定の範囲
(1)組織・血液に接触する箇所の原材料の変更
(2)滅菌方法の変更(適合性調査を要さないものに限る)
【注意】受付期間:平成21年01月05日から平成26年03月31日まで
【参考】
平成21年03月04日付事務連絡により特定一変に係るQ&Aが示されています。
【参考】
平成22年11月12日付け薬食機発1112第6号室長通知により受付期間を平成26年3月31日まで延長することとされました。
→自己血糖測定器を製造販売する医療機器製造販売業者は、下記の自主点検を行うこととされています。
記
(1)取扱説明書及び添付文書に以下の事項が記載されていること。
・測定可能な血糖値の範囲
・測定可能範囲を外れた場合の表示内容
↓この場合
(2)取扱説明書等記載内容と医療機器の実際の表示に齟齬がないこと。
→医療機器の一部変更に伴う手続きの範囲については、複数の通知により示されてきたところでありますが、今回、「軽微変更届」の範囲の明確化及び「手続き不要」の範囲が新たに示されましたので、今後、一部変更に伴う手続きに際しては留意ください。
【参考】手続きの範囲に係る主な通知(新旧対照)
(従前)
1.新規承認申請の範囲:平成17年 2月16日付審査管理室長通知
2.一変申請の範囲 :平成17年 2月16日付審査管理室長通知
3.軽微変更届の範囲 :平成19年 9月28日付審査管理室長通知(今回廃止)
↓
(今回)
1.新規承認申請の範囲:従前どおり
2.一変申請の範囲 :従前どおり
3.軽微変更届の範囲 :今回の通知←範囲の整理及び明確化
4.手続き不要の範囲 :今回の通知←新たに追加(※1)
※1 平成9年3月31日付医療機器開発課長通知により旧法下での一変不要の範囲が示されていたものが、今回、整理された上で新法下での手続き不要の範囲として、新たに示されたもの。
→整形インプラント製品の臨床試験の試験成績の取扱いについては、平成12年3月28日付医薬審発第526号により示されているところですが、本通知により以下のとおり適用分類が追加(細分化)されていますので、製造販売承認申請に際しては留意ください。
(変更前)
1.吸収性材料整形インプラント
2.金属整形インプラント
3.セラミックス製整形インプラント
↓
(変更後)
1.吸収性材料整形インプラント
2−1.金属整形インプラント
2−2. 金属整形インプラント+特殊表面処理【(1)金属コーティング(2)生体活性コーティング)】←今回追加になった適用分類
3.セラミックス製整形インプラント
→「尿管ステント(※1)」を尿管に長期留置した場合、尿管動脈瘻が形成され、大量出血をきたす恐れがあることから、このことに係る事項を「警告」の項に追記することとされています。
※1 「尿管ステント」が含まれない販売名であっても、尿管に長期間留置する医療機器が対象となります。なお、現在、判明している製品については、別紙「尿管ステント一覧」のとおりです。
【参考】
過去の「使用上の注意の改訂指示通知」については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のHPでご覧になれます。
→人工呼吸回路における「人工鼻」と「加温加湿器」の併用禁止を各添付文書に記載することとされています。
【参考】
・人工鼻及び加温加湿器を使用した人工呼吸回路の接続図については、「医薬品・医療機器等安全性情報No.251」でご覧になれます。
・「人工呼吸器の取扱い時の注意について(その1)」が、「PMDA医療安全情報」に掲載されています。(平成21年01月27日)
→平成20年9月26日付で塞栓物質が液体(※1)である中心循環系血管内塞栓促進用補綴材「ONYX液体システムLD」が承認されています。
本製品は、承認条件等が付せられ承認されたものでありますので、使用に際しては、添付文書に特に留意する必要があります。
※1 既承認品目の塞栓物質は、固体(コイル)である。
【参考】
本製品以外の「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」で選定され、新たに承認された医療機器の「適正使用」に係る通知は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のHPでご覧になれます。
→医療機器の有効期間の設定とそれに係る安定性試験については、平成17年02月16日付薬食機発第0216001号等過去の複数の通知により示されているところですが、本通知により「医療機器の有効期間の設定と安定性試験」に係る内容が整理されるとともに
1.安定性試験の評価方法(例)
2.有効期間の延長に係る手続き
が新たに示されていますので、製造販売承認(認証)申請等に際しては留意ください。
【参考】
平成17年02月16日付薬食機発第0216001号等は、医療機器に関する国通知集(平成19年度)の「平成19年08月15日薬食機発第0815001号」に掲載しています。
→医療器機器の製造販売承認申請時の臨床試験データの必要な範囲等が改正されていますので、製造販売承認申請に際しては留意ください。
【改正箇所】
平成17年02月16日付薬食機発第0216001号「第3 医療機器の製造販売承認申請に際し留意すべき事項について」の(6)臨床試験の試験成績に関する資料の項
【参考】
→下記の指定管理医療機器に係る「付帯的な機能のリストを作成した適合性認証基準」が追加されました。
記
1.耳管機能検査装置
2.X線CT組合せ型ポジトロンCT装置
3.ポジトロンCT組合せ型SPECT装置
4.超音波プローブ穿刺用キット
5.ホルタ解析装置
6.超音波プローブ用穿刺針装着器具
【参考】
過去の「指定管理医療機器の付帯的な機能のリスト」に関する発出文書一覧
(1)指定管理医療機器の付帯的な機能のリストについて(その1)
→平成17年06月08日付薬食機発第0608001号
(2)指定管理医療機器の付帯的な機能のリストについて(その2)
→平成17年08月23日付薬食機発第0823002号
(3)指定管理医療機器の付帯的な機能のリストについて(その3)
→平成17年11月29日付薬食機発第1129002号
(4)指定管理医療機器の付帯的な機能のリストについて(その4)
→平成19年07月13日付薬食機発第0713002号
(5)指定管理医療機器の付帯的な機能のリストについて(その5)
→平成20年05月23日付薬食機発第0523001号
→医療器機器(一般的名称)が追加となっています。
1.新たに指定された医療機器の一般的名称(クラス分類):植込み型心電用データレコーダ(クラス4)
※平成20年07月11日現在、一般的名称は4,050品目となりました。
【参考】
医療機器(一般的名称)の一覧は、「医療機器クラス分類と一般的名称等」の頁をご覧ください。
平成20年06月16日付事務連絡「医療機器及び体外診断用医薬品の承認申請等に関する質疑応答集(Q&A)その3」の一部訂正がなされています。
【訂正箇所】
Q11、Q13及びA13
以下の医療機器の承認基準に係る通知が廃止されています。
(1)X線CT組合せ型ポジトロンCT装置
(2)磁気共鳴画像診断装置
【留意事項】
承認基準の廃止日:平成20年7月9日(経過措置:承認等申請中にあっては、従前の例による。)
X線CT組合せ型ポジトロンCT装置等14品目が新たに指定管理医療機器となったことに伴い、「適合性チェックリスト」が示されています。
また、超伝導磁石式全身用MR装置等についても、「適合性チェックリスト」が下記のとおり一部訂正が行われています。
記
【変更前】
(1)承認品目の適用範囲(第一次水準管理操作モード)
(2)認証品目の適用範囲(通常操作モード)
↓
【変更後】
認証品目の適用範囲(通常操作モード又は第一次水準管理操作モード)
主に医療機器等承認申請等に関する質疑応答集ですが、Q21の項において、高度管理医療機器等販売・賃貸業の営業管理者及び医療機器修理業の責任技術者の継続的研修に関する取扱いも示されています。
【参考】
過去の「医療機器及び体外診断用医薬品の承認申請等に関する質疑応答集(Q&A)」に関する発出文書一覧
(1)医療機器及び体外診断用医薬品の承認申請等に関する質疑応答集(Q&A)(その1)
→平成18年11月27日付事務連絡
(2)医療機器及び体外診断用医薬品の承認申請等に関する質疑応答集(Q&A)(その2)
→平成19年03月08日付事務連絡
【注意】
平成20年07月10日付事務連絡「事務連絡の訂正について」により一部訂正がなされています。
医療機器GLP省令が、一部改正されたことに伴い、その取扱いが、医薬食品局長より示されています。
【留意事項】
(1)複数の場所にわたって実施される非臨床試験の遵守事項
→新たに「第8章 複数の場所にわたって実施される試験(第19条)」が追加されています。
(2)施行時期
→平成20年8月15日
【参考】
一部改正省令である平成20年厚生労働省令告示115号及び一部改正後の医療機器GLP適合性調査の実施要領については、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構のHPでご覧になれます。
→下記の指定管理医療機器に係る「付帯的な機能のリストを作成した適合性認証基準」が追加されました。
記
1.発作時心臓活動記録装置
2.脳波計
【参考】
過去の「指定管理医療機器の付帯的な機能のリスト」に関する発出文書一覧
(1)指定管理医療機器の付帯的な機能のリストについて(その1)
→平成17年06月08日付薬食機発第0608001号
(2)指定管理医療機器の付帯的な機能のリストについて(その2)
→平成17年08月23日付薬食機発第0823002号
(3)指定管理医療機器の付帯的な機能のリストについて(その3)
→平成17年11月29日付薬食機発第1129002号
(4)指定管理医療機器の付帯的な機能のリストについて(その4)
→平成19年07月13日付薬食機発第0713002号
当該医療機器を取り扱う製造販売業者は、本事務連絡に基づき以下の事項について、再度、医療機関等に周知を行うこと。
(1)添付文書「禁忌・禁止」に「個人の使用に限り、複数の患者に使用しないこと」
(2)本体に「複数患者使用不可」のシールを添付していること
【参考】
当該医療機器以外の医療器機器であっても、その医療機器が適正に使用されない場合にあっては、同様の事例の発生も否定できないため、各医療機器製造販売及び医療機器販売業者等は、薬事法第77条の3の規定に基づき、「禁忌・禁止」事項等の適正使用のための情報を医療機関等に適切に提供すること。
→今後、実用可能性のある下記の次世代医療機器等について、承認審査の迅速化等を図る目的で、評価指標が公表されています。
記
1.次世代型高機能人工心臓
2.DNAチップを用いた遺伝子型判定用診断薬
福岡県 保健医療介護部 薬務課
電話:092-651-1111
FAX:092-643-3305