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(写真は厚生労働省ホームページの報道発表資料より)
違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)とは、麻薬、覚せい剤等には指定されていませんが、それらと類似の有害性が疑われる物質です。
これらは、「合法ドラッグ」、「脱法ドラッグ」等と称して主にアダルトショップ、インターネット等で、麻薬等と同様に多幸感、快感等を高めるとして販売されています。
規制を逃れるため、目的を偽装(ビデオクリーナー、アロマ等芳香剤、研究用試薬等)して販売されている場合があります。
しかし、これらドラッグの使用により、錯乱状態で他人を殺害した例や過量使用による急性中毒死した例も報告されています。
また、これらドラッグの使用をきっかけに覚せい剤等の使用に発展する危険性が懸念されます。
覚せい剤や麻薬に指定されていないため、 合法などと言われ、安心であるかのような誤解がありますが、決してそうではありません。
覚せい剤や麻薬等の禁止薬物に一度だけならと軽い気持ちで手を出すことが多いのですが、 結局一度だけで止められなくなります。人生取り返しのつかないことになります。
ドラッグについて、正しい知識を持ち、誘われても、断る勇気を持ってください。
薬事法が改正され、平成19年4月1日から、合法ドラッグ、脱法ドラッグなどと言われる薬物の規制、取締りが強化されました。これらの情報をこのページで提供していきます。
さらに、薬事法における指定薬物であったものが、より規制の厳しい麻薬に指定されるケースもあります。知らなかったでは済まされません。その場合、所持しているだけでも取締りの対象となります。
【薬事法改正の概要】
・違法ドラッグの成分のうち、現に乱用されている又は乱用のおそれのある一定の物質を 指定薬物 として法令で指定します。
・指定薬物については、 製造(個人製造含む)、輸入(個人輸入含む) 、販売等を、医療等の用途に使用される場合を除き、 禁止 します。
・指定薬物の 広告(インターネット広告を含む) は、医療等の用途等を除き、 禁止 します。
・厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定薬物である疑いがある製品が販売等されている場合に、指定薬物の検査を行政が命ずることができます。かつ、当該検査の結果が判明するまでの間、その製品及びこれと同一の製品の製造、輸入等を禁止することを併せて命ずることができ、その製品の流通・乱用を防止します。
・違法に製造、輸入等された指定薬物について、当該指定薬物を迅速に市場から除去するために、回収、廃棄等を行政が命ずることができます。
・指定薬物の製造、輸入、販売等について薬事法に違反した場合は罰則が設けられており、これらの行為を業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれの併科となっております。また、業でない場合であっても、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科となっています。
〜指定薬物にかかる逮捕事例〜
平成19年6月19日、東京都内で、薬事法指定薬物の2C-Iを販売目的で隠し持っていたイラン人が、警視庁に逮捕された。
※規制などの概要に関する周知啓発用資料(販売業者向け、一般の方向け)
【福岡県の発表】
違法ドラッグに係る告発について (平成24年1月26日)
※北九州市小倉北区の販売業者から違法ドラッグの疑いのある製品を入手し、検査を実施したところ、指定薬物が検出されたため、平成24年1月11日に福岡県小倉北警察署に対して薬事法違反で告発しました。
違法ドラッグは、健康被害などを生じさせる恐れがあります。これらの製品の購入や摂取は絶対にしないでください。
平成22年度「違法ドラッグ買上調査」の結果について(第2報) (平成23年8月4日)
平成22年度「違法ドラッグ買上調査」の結果について (平成23年6月9日)
※違法ドラッグの疑いがある製品をインターネット上の店舗で、平成23年3月に購入し、分析を行った結果、指定薬物が検出されました。
指定薬物により麻薬、覚せい剤等と同様の健康被害などを生じる恐れがありますので、これらの製品の購入や摂取を絶対にしないよう、また、健康被害が疑われる場合には医療機関を受診するようお願いします。
【厚生労働省の発表】
平成22年度無承認無許可医薬品等買上調査の結果について (平成23年5月30日)
平成21年度無承認無許可医薬品等買上調査の結果について (平成22年7月16日)
平成20年度無承認無許可医薬品等買上調査の結果について (平成21年8月20日)
平成19年度無承認無許可医薬品等買上調査の結果について (平成20年8月26日)
平成18年度無承認無許可医薬品等買上調査の結果について (平成19年8月10日)
違法ドラッグを植物標本、お香等と称して輸入販売等を行っていた業者に対する立入検査等について (平成18年7月28日)
平成17年度無承認無許可医薬品等買上調査の結果について (平成18年7月25日)
違法ドラッグを試薬と称してインターネット販売を行っていた業者に対する立入検査等について (平成18年3月22日)
違法ドラッグの販売業者を薬事法違反で告発したことについて (平成18年1月30日)
違法ドラッグ輸入販売業者に対する立入検査等について (平成17年12月27日)
違法ドラッグ販売業者に対する立入検査等について (平成17年11月10日)
平成16年度無承認無許可医薬品等買い上げ調査の結果について (平成17年8月2日)
脱法ドラッグ販売者に対する立入検査等について (平成17年4月15日)
麻薬は「麻薬及び向精神薬取締法」で、覚せい剤は「覚せい剤取締法」で規制されており、所持しているだけでも取締りの対象となります。
毎年、新たなドラッグが出現してきており、これらに含まれている成分が麻薬に指定されています。
乱用目的のドラッグ類に、合法などあり得ません。
写真提供:関東信越厚生局麻薬取締部 撮影者:向井渉
↑MDA、MDMAと言われ、エクスタシー、ラブドラッグなどとも呼ばれている錠剤型の麻薬です。覚せい剤成分が配合されていることもあります。合法ドラッグなどと言われますが、だまされてはいけません。
↑観賞用、植物見本等と使用目的を偽装して販売されていましたが、現在は麻薬に指定され、販売はもちろん、所持しているだけでも検挙されます。
最近の麻薬指定状況
※平成19年12月指定の3物質は、指定薬物から麻薬指定されました。
指定年月 | 薬物名 |
| 平成13年10月 | GHB、4−MTA |
| 平成14年 5月 | サイロシビン又はサイロシンを含有するきのこ類 (いわゆるマジックマッシュルーム) |
| 平成15年 9月 | TFMPP、BZP、アミネプチン |
| 平成17年 3月 | 5−Meo−DIPT、AMT |
| 平成18年 3月 | MBDB、2C−T−7、ケタミン |
| 平成18年 9月 | 3CPP、TMA−2 |
| 平成19年 1月 | メチロン |
| 平成19年 9月 | オリパビン |
| 平成19年12月 | 2C−T−2、2C−T−4、2C−I |
| 平成20年12月 | N−ヒドロキシMDMA |
密売人、乱用者の間では、麻薬や覚せい剤などと呼ばず、次の様に呼ばれています。麻薬や覚せい剤ではないかのようなカタカナ表記で、だまされやすいので、注意してください。
| 覚せい剤 | S(エス)、スピード、アイス、シャブ |
| ヘロイン | ペー、チャイナホワイト、ジャンク |
| コカイン | コーク、スノウ、クラック |
| 大麻 | ハッパ、マリファナ、グラス、チョコ、クサ、ジョイント |
| LSD | アシッド、エル、ペーパー |
| MDMA | エクスタシー、バツ、タマ |
| MDA | ラブドラッグ |
| シンナー | アンパン、純トロ、トルエン |
違法ドラッグが販売されているハーブ店等で、気分の高揚、多幸感等を目的とする製品を併せて販売している場合があります。
それら製品の中には、医薬品にしか使用出来ない成分が配合されていたり、医薬品的効能効果を標榜する等薬事法違反に該当するケースも存在しますので、販売業者は注意が必要です。
福岡県 保健医療介護部 薬務課
電話:092-651-1111
FAX:092-643-3305