厚生労働省が定める56の疾患にかかり、同省が定める認定基準を満たす場合は、患者の生計中心者の所得状況に応じ、医療費の公費負担を受けることができます。
福岡県内に住所を有し(住民票上の現住所が福岡県内の方)、医療保険(健康保険)に加入している人が対象となります。
この制度を受けるには申請が必要です。お住まいの市町村を管轄する保健所(北九州市の方は北九州市各区役所保健福祉課、福岡市の方は福岡市各区保健福祉センター健康課、大牟田市の方は大牟田市保健所、その他の地域の方は県の各保健福祉環境事務所)に、下記の書類等を提出してください。
(1)特定疾患医療受給者証交付申請書(※)、(2)住民票(患者世帯全員分)、(3)医療保険証(健康保険証)の原本とその写し、(4)臨床調査個人票(※)、(5)世帯調書(※)、(6)患者の生計中心者の所得税等に関する書類、などが必要です。 (※印の書類は保健所にあります。)
申請に基づき、専門医で構成する県の特定疾患審査会で審査を行い、認定された方には特定疾患医療受給者証を交付します。
特定疾患医療受給者証の有効期間の始まりは、申請日からとなります。可能な限り速やかに手続きを行ってください。有効期限は最初に到来する9月30日までとなっており、10月1日以降の受給者証の交付を受けるためには、継続の手続きが必要です。
福岡県と委託契約した医療機関で、受給者証に記載された疾患及び当該特定疾患に付随して発現する疾病の治療を受けるとき、医療保険証(健康保険証)と一緒に医療機関窓口に提出してください。
医療保険の自己負担分を助成します。なお、患者の生計中心者の所得税額等により、一部自己負担となる場合があります。(別表参照)
※重症患者と認定された場合(特定疾患を主な要因として身体の機能障害が永続し又は長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障があると認められる場合)は、自己負担はありません。(別途重症患者の認定申請が必要です。)
※訪問看護、介護予防訪問看護及び院外処方による調剤薬局での薬代は、自己負担はありません。
※保険の適用されないもの(文書料、差額室料、補装具など)は、助成対象外です。
別表 患者一部自己負担の月額限度額 (医療保険の自己負担分のうち、下記限度額を控除した額が助成されます。)
※1 生計中心者と生計を同じにする者のうち、2人以上患者がいる場合は、2人目以降の者の月額限度額は1/10になります。この「1人目」及び「2人目」というのは、新規申請時の届出順であり、任意に変更することはできません。
ただし、患者が生計中心者と生計中心者以外である場合は、生計中心者が1/2、生計中心者以外の方が1/10になります。
※2 同一の医療機関における医科と歯科の診療については、それぞれ別の医療機関として数えます。
○変更氏名、住所、加入している医療保険(健康保険)に変更があったときは、「特定疾患医療受給者証変更届」に下記の書類を添付して、保健所へ届け出てください。
・氏名の変更のとき 氏名変更後の世帯全員の住民票
・住所の変更のとき(住民票が福岡県内で移動するとき) 住民票移動後の世帯全員の住民票
・医療保険(健康保険)の変更のとき 変更後の医療保険証(健康保険証)
(一般の保険から任意継続に変更になる場合は、手続きは必要ありません)
○返納
治癒、死亡等で受給者の資格がなくなったとき、県外に転出したときは、「特定疾患医療受給者証返納届」に受給者証を添付して、保健所に返納してください。
○再交付
受給者証を破損したり、汚したり、紛失した場合は、保健所で「特定疾患医療受給者証再交付申請書」に必要事項を記入し、提出してください。
※「特定疾患医療受給者証変更届」、「特定疾患医療受給者証返納届」、「特定疾患医療受給者証再交付申請書」は保健所にあります。すべて押印が必要ですので、印鑑を持参してください。
※クリックすると電話番号等一覧表が表示されます。
※クリックすると対象疾患一覧、申請書類等ダウンロード画面に移動します。
福岡県 保健医療介護部 健康増進課
電話:092-643-3267
FAX:092-643-3271