精神障害者の社会復帰・社会参加を促進し、福祉サービスの提供の促進を図ることを目的とします。
精神疾患(知的障害除く)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(障害)のある人です。年齢による制限や在宅・入院の区別はありません。病院に初めてかかった日(初診)から6ヶ月以上たった日から申請できます。
1)税制上の優遇措置(所得税、住民税などの障害者控除など)。
2)生活保護の障害者加算の手続きが簡素化。
3)県立の文化・体育施設利用料の減免。
4)運賃割引(平成筑豊鉄道、甘木鉄道)。
5)生活福祉資金の貸付。など
お住まいの市町村で受けられるサービスは異なります。詳しくは、市町村の窓口等でお尋ね下さい。
市町村の役所が窓口です。担当課は各役所で異なります。
担当窓口に次の書類を提出します。
1)申請書(印鑑)
2)写真
(縦4cm×横3cm)脱帽して上半身を写したもの。
3)添付書類(ア、イのいずれか)
ア 医師の診断書
〜平成23年4月、様式の変更がありました。
(初診日から6ヶ月以降のものに限る)
イ 障害年金証書の写し、直近の払い込み通知書の写し及び同意書
障害等級は、重度のものから1級、2級、3級となっており、精神疾患の状態と生活能力障害の状態から判定されます。
手帳の有効期間は2年です。更新は、有効期間の3ヶ月前から申請できます。更新申請に必要な書類は新規申請の場合と同じです。
福岡県精神保健福祉センター
電話:092-582-7510
FAX:092-582-7505