自立支援医療

平成18年4月に障害者自立支援法の施行により、精神通院・更生・育成医療が一元化され、自立支援医療制度となり、自己負担額が医療費の5%から原則1割負担になりました。ただし、世帯の所得等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額が設定されます。(世帯とは、「受診者と同じ医療保険に加入している方」が単位となります。)

対象者

黄色のお花です

統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症等の脳機能障害やアルコール依存症等の薬物関連疾患等で継続的に通院治療を必要とする方です。

申請窓口

市町村の役所が窓口です。担当課は各役所で異なります。

申請手続き

担当窓口に次の書類を提出します。
1)自立支援医療診断書〜平成23年4月、様式の変更がありました。
2)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(印鑑)
 (御本人が利用する医療機関、薬局、訪問看護等の指定をする欄がありますので、記入漏れのないようにして下さい。)
3)世帯を確認できる書類(健康保険証のコピー)
4)世帯の所得を確認できる書類(課税・非課税証明書や障害年金などの年金額がわかるもの)

自立支援医療が決定されると

「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「自己負担上限額管理票」が役所から申請者本人に送られてきます。医療機関、薬局、訪問看護等を利用するたびに提示して下さい。

自己負担額上限管理票

1人1人に決定された負担上限額を確認するものです。医療機関、薬局、訪問看護等利用のたびに支払額の証明を受けます。毎月、月の限度額に達するとそれ以降の支払いはしなくて良いことになっています。

有効期限、他

1)有効期限は、役所で申請を受け付けた日から1年以内です。
2)更新は、有効期限の3ヶ月前から可能です。
3)申請していた医療機関、薬局、所得区分等が変更になった場合は変更届を出す必要があります。
4)平成22年4月1日から、診断書の提出が原則2年に一度になりました。

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