調理師とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として、都道府県知事の免許を受けた者のことをいいます。(調理師法第2条による)
調理師の免許を取得するためには、次のいずれかで調理師の資格を得た上で、住所地の都道府県に免許を申請することが必要です。
(1) 厚生労働大臣の指定する調理師養成施設において、1年以上調理、栄養及び衛生に関して調理師たるに必要な知識及び技能を修得すること。
(2) 多数人に対して飲食物を調理して給与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものにおいて2年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格すること。
1 提出書類
(1)調理師免許申請書
(2)資格を証する書類
A 養成施設卒業者
・調理師養成施設卒業証明書または卒業証書の写し(原本持参のこと)
・調理師課程履修証明書
B 試験合格者
・調理師試験合格通知書または合格証書
(3)医師の診断書(発行日から1ヵ月以内)
(麻薬・あへん・大麻・覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書)
(4)戸籍謄本(抄本)もしくは戸籍の表示のある住民票(発行日から6ヵ月以内)
(外国籍の者は登録原票記載事項証明書)
2 手数料
5,600円(福岡県領収証紙)
※罰金刑以上の刑に処せられたことのある者は以下の書類が必要になります。
また、申請書類の審査については、通常より時間を要しますのでご了承ください。
(1)罰金以上の刑にかかる、判決謄本または略式命令書
(判決謄本の写しの交付については、検察庁にお問い合わせください)
(2)罰金刑の場合、領収証(紛失した場合は自己申述書)
(3)反省文
福岡県知事の免許証の本籍地(都道府県名)、氏名に変更があった場合
1 提出書類
(1)調理師名簿訂正及び調理師免許証書換交付申請書
(2)調理師免許証(原本)
(3)戸籍抄本または戸籍謄本(発行日から6ヵ月内)
*ただし、本籍・氏名の変更前後が記載されているもの
2 手数料
3,200円(福岡県領収証紙)
(県外在住者は郵便局の定額小為替または普通為替)
※県外在住者は、上記の他に免許証の郵送料がかかります。
※書換交付申請と再交付申請を同時に行う場合は、それぞれ書類と手数料が必要です。
※福岡県知事以外の免許証の書換は受付できません。他県の免許証をお持ちの方は、それぞれの都道府県にお問い合わせください。
福岡県知事の免許証を紛失、破損または汚損した場合
1 提出書類
(1)調理師免許証再交付申請書
(2)調理師免許証(破損、または汚損した場合)
2 手数料
3,600円(福岡県領収証紙)
(県外在住者は郵便局の定額小為替または普通為替)
※県外在住者は、上記の他に免許証の郵送料がかかります。
※書換交付申請と再交付申請を同時に行う場合は、それぞれの書類と手数料が必要です。
※福岡県知事以外の免許証の再交付は受付できません。他県の免許証をお持ちの方は、それぞれの都道府県にお問い合わせください。
申請は、住所地または就業地を管轄する保健所等で行ってください。
県外にお住まいの方で、福岡県知事名の免許証をお持ちの方の書換、再交付申請については、郵送での手続きになりますので、440円分の切手(免許証の郵送料)と上記の必要書類等を同封し、下記の宛先に送付してください。
また、送付する際は必ず書留等、記録の残る形で送付してください。
なお、交付までには概ね1ヶ月程度かかります。予めご了承ください。
(免許証は折り曲げていただいてかまいません)
〒812−8577 福岡市博多区東公園7−7
福岡県保健医療介護部健康増進課健康栄養係(TEL 092-643-3269)
様式は最寄りの保健所等にも置いています。
健康増進課健康栄養係
電話:092-643-3269
FAX:092-643-3271