姓名判断で不安をあおり、高額な印鑑等の販売を行う訪問販売事業者に対して行政処分及び勧告を行いました。

1 事業者の概要

 福岡県は、平成19年7月25日、不当な取引行為を行っていた事業者に対し、福岡県消費生活条例(以下「条例」という。)第21条第3項による勧告及び特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第7条による指示処分を行いましたので、消費者被害の拡大防止のため情報提供します。
 また、本事業者は、福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県で構成する「九州北部悪質事業者対策会議」により探知し、佐賀県と合同で調査を行い、佐賀県と同時に本社に対して勧告及び指示処分を行いました。

(1)名称

 株式会社セブン-ワン・フューチャー・クリエイション

(2)代表者

 代表取締役 鈴木 進一

(3)所在地

 本社 東京都豊島区東池袋1−46−11

 福岡支店 福岡市博多区博多駅東1−12−5 博多大島ビル5F

(4)業態

 訪問販売

(5)取扱商品

 印鑑、水晶等

2 勧誘の手口

 電話により格安(千円程度)で姓名判断を行うと勧誘し、消費者宅に訪問。姓名の画数等で運勢を判断し、「このままでは災難に遭いやすい。」「早死にする。」等を言い、不安にさせ、高額な印鑑を販売する。また、契約時には、クーリング・オフを行わせないように「他の人には言わないように」と言う。

3 処分内容

(1)福岡県消費生活条例第21条第3項による勧告
(2)特定商取引に関する法律第7条による指示

4 今後の対応

(1)勧告及び指示の内容に対する改善措置について、福岡県知事宛に報告させる。
(2)今後の是正状況を監視し、改善が認められない場合は、特定商取引に関する法律に基づき業務停止命令等の措置を行う。

5 処分及び勧告の日

  平成19年7月25日

6 改善報告書の提出期限

  平成19年8月8日

7 勧告及び指示の内容

(1)福岡県消費生活条例第21条第3項による勧告

  1. 消費者に対して、契約の勧誘又は締結を目的としているにもかかわらず、商品等の販売の意図を明らかにせず、又は商品等の販売以外のことを主要な目的であるかのように偽り消費者に接触しないこと(条例第20条第1項第1号、施行規則別表 一 ニ)
  2. 消費者への商品等の販売に際し、消費者が契約の締結の意思を決定する上で重要な事項について、事実と異なること又は人を誤認させるようなことを告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと(条例第20条第1項第2号、施行規則別表 二 ト)
  3. 消費者に対して不幸を予言したり、健康上の不安又は老後の不安その他の不安をことさらあおること等消費者を心理的に不安な状態に陥らせるような言動により、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為をしないこと(条例第20条第1項第3号、施行規則別表 三 ハ)
  4. 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、不実のことを告げ、威迫し、又は困惑させることによって、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為をしないこと(条例第20条第1項第7号、施行規則別表 七 イ)
  5. 従業員研修の実施等を通じ、貴事業者における消費者関係法令の遵守の徹底を図ること

(2)特定商取引に関する法律第7条による指示

  1. 訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、相手方に対し、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにすること(法第3条関係)
  2. 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為をしないこと(法第6条第1項第6号)
  3. 訪問販売に係る売買契約を締結させるため、人を威迫して困惑させないこと(法第6条第3項)

8 今後の対応

(1)勧告及び指示の内容に対する改善措置について、福岡県知事宛に報告させる。
(2)今後の是正状況を監視し、改善が認められない場合は、特定商取引に関する法律に基づき業務停止命令等の措置を行う。


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福岡県消費生活センター