動物の遺棄・虐待は犯罪です!

みだりに動物を殺したり、傷つけると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。

動物の愛護及び管理に関する法律

第44条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の
     懲役又は100万円以下の罰金に処する。
    2 愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめるこ
     とにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の
     罰金に処する。
    3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
    4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物
     をいう。
     一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、
      いえばと及びあひる
     二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で
      哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの

啓発チラシ(jpgファイル 663.11KB)

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福岡県 保健医療介護部 保健衛生課

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