みだりに動物を殺したり、傷つけると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
動物の愛護及び管理に関する法律
| 第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の 懲役又は100万円以下の罰金に処する。 |
| 2 愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめるこ とにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の 罰金に処する。 |
| 3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。 |
| 4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物 をいう。 |
| 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、 いえばと及びあひる |
| 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で 哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの |
福岡県 保健医療介護部 保健衛生課
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