8.その他(認定NPO法人関係)
福岡県NPO・ボランティアセンター
〒812−0046
福岡市博多区吉塚本町13−50(福岡県吉塚合同庁舎5階)
電話 092−631−4411
ファックス 092−631−4413
(5)役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)※6ヶ月以内のもの 1部
(11)設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 2部
平成24年1月から3月末日までに申請される場合は、認証を受ける日が平成24年4月の改正法施行後になります。
改正法に対応した書類で申請を希望される場合は、以下の書類をダウンロードしてご使用ください。
(11)設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 2部
(2)登記事項証明書 1部
(3)登記事項証明書の写し(コピー) 1部
(4)定款 1部
(5)設立当初の財産目録 1部
(3)前事業年度の財産目録 2部
(4)前事業年度の貸借対照表 2部
勘定式、報告式どちらか選択して作成してください。
(5)前事業年度の収支計算書 2部
(8)記載事項に変更があった定款 2部
(注)前事業年度において定款の記載事項に変更があった場合に限り、提出する。
(9)定款の変更に係る認証に関する書類の写し 2部
(注)前事業年度において定款の変更の認証を受けた場合に限り、提出する。
(10)定款の変更に係る登記に関する書類の写し 2部
(注)前事業年度において定款の変更により登記事項に変更があった場合に限り、提出する。
1.変更(辞任、死亡、解任、住所変更、改姓、改名等)
2.再任(任期満了に伴う役員再任)
3.新任
「3.新任」の場合は下記の書類を添付
(2)当該各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)
1.事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
2.資産に関する事項
3.公告の方法
4.目的
5.名称
6.特定非営利活動の種類
7.事業
8.社員の資格の得喪に関する事項
9.役員に関する事項
10.会議に関する事項
11.会計に関する事項
12.事業年度
13.解散に関する事項
14.定款変更に関する事項
※上記 1 2 3以外
(3)変更後の定款 2部
「6.特定非営利活動の種類」、「7.事業」の変更の場合は下記の書類添付。
(4)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部
(5)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書 2部
(2)当該変更の認証に係る変更後の定款 2部
(添付書類)
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面
(添付書類)
解散及び清算人の登記を証する登記事項証明書
(添付書類)
当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
(添付書類)
清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書
(添付書類)
合併の議決をした社員総会の議事録の謄本 1部
定款 2部
役員名簿 2部
就任承諾及び誓約書の謄本 1部
役員の住所又は居所を証する書面(住民票等 各1部)※6ヶ月以内のもの
社員のうち10人以上の者の名簿 1部
確認書 1部
合併趣旨書 2部
合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部
合併当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 2部
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた法人を認定NPO法人といいます。
認定NPO法人に対して支出した寄附金に対して寄附金控除の対象とする税制上の特例措置が講じられています。
認定NPO法人の申請については、国税局にご相談ください。
*注意*国税庁による認定制度は平成24年3月31日をもって廃止されます。
平成24年4月1日からは、所轄庁が認定する新たな認定制度が開始されます。そのため、平成24年4月1日以後に認定の申請を行う場合は、改正NPO法に基づき該当する所轄庁へ申請することとなります。
なお、北九州市又は福岡市のみに事務所を置くNPO法人は、平成24年4月1日以後は北九州市又は福岡市が所轄庁となりますので、ご注意ください。
※ ご不明な点はNPO・ボランティアセンター認証班までお問い合せください。
TEL 092−631−4411
福岡県 新社会推進部 社会活動推進課 (福岡県NPO・ボランティアセンター) 吉塚合同庁舎5階
電話:092-631-4411
FAX:092-631-4413