子どもは社会の希望であり、未来の力です。福岡県では、安心して子どもを生み育てることができ、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つことができる社会づくりを進めています。
ここでは、福岡県や市町村、国の機関などが実施している事業などの、子育てに関する情報を集めました。どうぞご利用ください。
※それぞれの情報についての詳細は、「お問い合わせ」の機関にお願いします。

・保育所について知りたいQ&A
・保育所で行っている保育サービス
・幼稚園の基礎知識
・認定子ども園
・保健所
・市町村が行う母子保健サービス
・各種教室
・育児サークル
・病児・病後児保育事業
・ファミリー・サポート・センター
・子育て短期支援事業(乳児院・児童養護施設)
・児童館・児童センター
福岡県では、少子化の流れを変え、県民のみなさんが子どもを安心して生み育てることができるよう、ライフステージに応じた支援策を進めています。ここでは、特徴的な4つの事業をご紹介します。
出会い −結婚 | <独身男女の出会いを応援> ●新たな出会い応援事業 ・「出会い応援団体」として登録する企業・団体が、パーティ等のイベントを開催するなど、出会いの機会を提供します ・メールマガジン「ふくおか“あかい糸めーる」 出会いイベント情報を配信します。メルマガ会員募集中!
>> 詳しくはコチラ (子育て支援課) |
<みんなで考えよう!応援しよう! 「結婚・家族・子育て」> ●「ふくおか・ みんなで家族月間」 キャンペーン
・子育ての楽しさ、子どもを育む家族の素晴らしさを伝え、結婚・家族・子育てを社会全体で応援する気運を高めます ・11月を「ふくおか・みんなで家族月間」とし、県内各地で企業やお店、施設などと連携し、キャンペーンを実施します (子育て支援課) |
結婚−
妊娠・出産
−子育て | <仕事と子育ての両立支援> ●「子育て応援宣言企業」登録事業 ・企業・事業所のトップが、従業員の仕事と子育ての両立を支援するために取り組む内容を自主的に宣言するものです ・県が積極的にホームページ等でPRします >> 詳しくはコチラ (新雇用開発課) | |
<子育てを社会全体で応援> ●「子育て応援の店」推進事業 ・小学校入学前の子どもがいる子育て家庭に様々なサービスを提供する店舗を募集しています ・「子育て応援の店」は、自ら設定したサービスを提供します ・県は「子育て応援の店」の情報を発信! >> 詳しくはコチラ (子育て支援課) |
■保育所について知りたいQ&A |
Q1 | 保育所ってどんなところ? | |
A1 | 乳幼児の保護者が仕事や病気などの理由で保育が困難な場合に、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設が保育所です。子どもの数が減少しているにもかかわらず、県内で保育所を利用しているのは9万6,844人(平成23年4月)と、ここ数年やや増加傾向。入所する子どもたちの低年齢化も進み、保育所の役割はますます大きくなっています。 | |
| Q2 | 認可保育所と認可外保育施設(届出保育施設)はどう違うの? | |
| A2 | 認可保育所とは、市町村が設置を届け出た、または民間事業所等が都道府県知事の認可を受け設置した児童福祉施設です。 認可外保育所とは、保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が認可している認可保育所以外のものの総称です。なお、「認可外」という言葉に冷たい響きがあることから、福岡県及び久留米市所管の認可外保育施設については、平成21年4月から「届出保育施設」等としています。 認可保育所は、国、県、市町村から補助金を受け運営していますが、届出保育施設は原則として保護者からの保育料のみで運営しています。 また、認可保育所、届出保育施設それぞれの設置、運営基準があり、届出保育施設の基準は認可保育所よりも緩やかに定められています。しかし、施設独自の保育方針を持ちたいという施設や、特定の子どものみを預かるため認可保育所の基準になじまない施設等、さまざまな施設がありますので、認可保育所だから良い、届出保育施設だから悪いということではありません。保護者の方が十分に納得した上で選ぶことが大切です。 |
| Q3 | 公立と私立の違いは? |
| A3 | 認可保育所には公立と私立があり、公立は市区町村立、私立は社会福祉法人立などで、経営主体が行政か、民間かが大きな違いです。 運営に関しては同じ法律に基づいて行われているので、費用の面、保育内容の基本に変わりはありません。平成23年4月現在、県内には892の認可保育所があり、そのうち202が公立、690が私立です。 |
| Q4 | 保育所の探し方を教えて? |
| A4 | 認可保育所について知りたい時には、まず住んでいる地域の市区町村役場に直接出向くか、電話をかけて尋ねてください。 ※窓口には、その区域内の保育所一覧リスト(保育所の設置者、設備、運営状況他)等が準備されています。その時に「自分はこんな保育所を希望している」といった相談をすると良いでしょう。 |
| Q5 | 入所基準はどうなっているの? |
| A5 | 認可保育所入所の対象となるのは、保護者が次の(1)〜(7)の事柄に当てはまる小学校就学前の乳幼児です。 (1)昼間、自宅外で仕事をする(会社等勤務) (2)自宅内で、日常の家事以外の労働をする(自営等) (3)妊娠中、または出産後まもない (4)病気やけがをしていたり、精神又は身体に障害がある (5)同居の親族を常時介護している (6)災害等によりその復旧に当たっている (7)その他、(1)〜(6)と同様の状況にある求職中の人も職業安定所の証明書などがあれば可能ですが、入所時に審査があります。 |
| Q6 | 入所申し込みはどうすればいい? |
| A6 | 認可保育所の入所申込は随時受け付けていますが、翌春4月に入所する子どもたちの募集は、広報誌を通じて毎年11月から12月くらいに行う市町村が多いようです。希望の保育所が決まったら、期日までに下記の書類を提出し、審査、決定を待ちます。 ◎保育所入所申込書:希望する保育所を3か所程度記入 ◎保育料を決めるもの:源泉徴収票及び所得税額などの確認ができるもの ◎入所申込理由証明及び就業証明書など〈必要書類は市町村によって異なります〉 ※申し込みは市区町村へ行いますが、保育所に申込書の提出を依頼することができる市町村もあります。 |
| Q7 | 途中から入ることはできるの? |
| A7 | 認可保育所の申し込みは原則として、必要な時にいつでもできるようになっています。その時点で定員に空きがあって入所基準を満たしていれば大丈夫です。また、定員内の受入が原則ですが、待機児童がいる市町村では、最低基準を満たすことを条件に、定員の一定限度まで超過受入が可能な保育所もあります。 |
Q8 | 保育の曜日・時間は? |
A8 | 原則として日曜及び祝日以外は保育を行っています。早いところで午前7時すぎから、夕方6時くらいまでの開設時間が基本ですが、保育所によってはさらに延長して保育を行っているところもあります。 |
Q9 | 保育料はどのようにして決まるの? |
A9 | 認可保育所の保育料は、保護者の収入状況や子どもの年齢などによって決まります。国の基準額をもとに、各市町村で保育料を決定。兄弟姉妹で利用する場合は、2人目、3人目の保育料が安くなるしくみです。 |
■保育所で行っている保育サービス |
認可保育所では、利用者の要望に応えるために、さまざまな保育サービスを行っています。
下記のサービスだけでなく、長時間保育や病後児保育、休日保育などに取り組んでいる保育所もあり、市区町村により状況が異なりますので、詳細はもよりの保育所担当窓口にお問い合わせください。
| ●乳児保育 | 0歳から預かります。一定の設備と職員の配置などの体制が整っている保育所で行われるものです。 0歳児といっても、2か月から預かるところ、6か月、10か月にならないと預からないところなど、保育所によって異なりますので、確認が必要です。 |
| ●延長保育 | 保護者の働き方が多様化したこと、通勤時間が長くなっていることなどに対応するために、保育所では時間を延長して保育を行っています。実際には、午後7時まで延長しているところが多いようです。 紙芝居を見たり、本を読んでもらったりしながら、一緒に時間を過ごします。利用料は保育所によって異なりますので、市町村窓口へお尋ねください。 |
| ●夜間保育 | 夜間働く人のために実施される保育で、午前11時から午後10時頃まで預かります。 現在のところ、福岡市に2か所(博多区に1、中央区に1か所)、北九州市(小倉北区)に1か所。市内に住んでいる人の利用に限られています。 |
| ●一時預かり事業 | 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間に一時的に預かり、必要な保護を行うものです。 保護者の病気、災害、事故、出産、介護、冠婚葬祭などのときの緊急利用や、育児に伴う心理的、肉体的負担を解消し、リフレッシュするなどの目的で利用できます。 |
| ●障害児保育 | 保護者が昼間保育できない場合、日々通所が可能で集団保育が可能な障害児を預かります。 受入れ態勢ができているところであれば、市区町村窓口と相談の上、入所ができます(市町村によっては、入所を決定する特別な期間があるところもあります)。 |
| ●地域子育て支援拠点事業 | 地域において、子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を図り、地域の子育て支援機能の充実を図るものです。具体的には、場所を提供して育児サークルの拠点にしたり助言・支援を行うほか、育児不安などの相談に応じています。 また、保育所に設置された拠点においては、本体の保育所の役割だけに限らず、地域に開かれた保育所づくりを進めているところです。敬老の日にこども達と老人との交流を図ったり、地域住民を対象とした育児講座を開催する、保育所の様子を見学してもらうといったことを実施しています。 |
■問い合わせ/保育所の状況について・市区町村窓口
■幼稚園の基礎知識 |
保育所が児童福祉法に基づく施設であるのに対して、幼稚園は学校教育法に基づく学校です。幼稚園の特色としては、次のようなことがあります。
| ●公立幼稚園 | 県内に62(休園中6)(平成23年5月現在)の公立幼稚園があります。2年保育と3年保育をするところがあります。保育時間は9時〜14時(※)で、保護者の送り迎えが原則となっています。 また、子育て支援に積極的に取り組み、入園前の小さな子どもたちと一緒に遊ぶ日を設けたり、若い母親と共に子育てを考えるための場所を提供するといった試みも行われているようです。入園料・保育料等の費用は、各自治体で異なります。 ※ 市町村によっては、時間が若干異なります。 |
| ●私立幼稚園 | 県内にある私立幼稚園の数は約430園。満3歳から就学前の子どもが対象となります。翌春入園する子どもたちの申し込みは11月1日頃に始まりますが、入園願書配布や説明会などはそれより前に行われますので、十分余裕をもって情報収集をしましょう。また、急に人口が増えた地域や人気のある園では定員オーバーのため、入園できないことがあります。 |
■認定こども園 |
幼稚園と保育所の機能を併せ持った施設です。
>>詳しくはコチラ:認定こども園 認定こども園施設一覧
健やかな成長は、やっぱり楽しみ。でも、ちょっぴり不安も。だから頼りたい、地域の身近なサービス機関。
■ 保健所 |
県の保健福祉環境事務所・保健福祉事務所のほか、福岡市・久留米市・大牟田市には市立保健所があります。北九州市は区役所で対応しています。
| ●未熟児訪問指導、未熟児養育医療 | 未熟児訪問指導は、2500g未満の低体重で生まれた赤ちゃんを対象に、助産師や保健師が家庭を訪問して保健相談を行うものです。 赤ちゃんが低体重で生まれた場合は、母子健康手帳に付いている届出様式または 福岡県の電子申請システム (政令市・中核市は除く)により、必ず届け出をしてください。保健所から事前に連絡したうえで、必要に応じた支援を行います。 未熟児養育医療は、特に体重2000g以下での出生や身体の機能が未熟なままでの出生で、医療機関での養育(入院)が必要な赤ちゃんについて、医療費の給付を受けることができる制度です。医療機関は指定されています。世帯の前年度の所得税額などに応じて一部負担が必要です。 退院後、必要な場合には保健所等から助産師や保健師が訪問による保健相談を行います。 |
| ●小児慢性特定疾患対策 | 小児慢性疾患特定疾患(小児ガン、小児糖尿病などの11疾患群、514疾病)の治療は、長期にわたり医療費負担も高額となるため、家族の医療費の負担を軽くするために、保護者の申請に基づいて医療費の自己負担分の一部を補助しています。 対象は18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳未満)の児童です。 申請手続については、最寄りの保健福祉環境事務所、保健福祉事務所(保健所)にご相談ください。 |
| ●身体障害児の療育指導 | 詳しくは「 障害児のための福祉制度 」参照 |
| ●乳幼児発達診査 | 神経、精神、身体発達に関する早期発見のための発達診査、発達に関する訓練指導を行っています。家庭内での適切なかかわり方や、療育支援を行うために、専門のスタッフによる相談を行っています。 |
| ●育児相談 | 子育て電話相談 があります。 |
| ●検査事業 | ◎先天性代謝異常等検査 生後5〜7日に、生まれた医療機関などで赤ちゃんの血液を用いて受ける検査で、先天性の代謝異常などを調べます。 |
>>県保健福祉環境事務所、県保健福祉事務所、市保健所(北九州市は区役所)の一覧はコチラ
■ 市町村が行う母子保健サービス |
●健康診査
| 0歳児、1歳6か月児、3歳児に対し、無料の健康診査が行われます。 0歳児については、対象となる年齢が各市町村ごとに異なっています。 また、スケジュール、場所などについては各家庭に配布される広報誌を通じて知らされる場合が多いようです。 受診の際には、必ず母子健康手帳を持参してください。 詳しくは、お住まいの 市区町村窓口 にお問い合わせください。 | ||
| ● 母子保健サービス |
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専門家のアドバイスや仲間のひとことが、とっても貴重。積極的にでかけてみませんか?
■ 各種教室 |
子どもを育てるということは、ママとパパにとって初めての経験の連続です。教室に参加することは、専門家の有意義な話が聞けるのはもちろん、同じ立場のママやパパと出会う機会にもなります。
ここに紹介する各市区町村主催の各種教室のほか、産科・小児科のある医院や病院が主催するものなどもあります。
なお、市区町村が主催するものは、各家庭に配布される広報誌や公民館の掲示板などを通じて知ることができます。
| ●市区町村主催の両親学級、母親学級 | 出産に先立ち覚えておきたいことを学ぶ場として、ほとんどの市区町村で開催されています。内容も、母子健康手帳の使い方、母と子を守る法律、赤ちゃんのお世話など、各市区町村ごとに異なります。 出産後しばらくは外出が難しいので、3〜4か月までの赤ちゃんのお世話の仕方を指導するところもあります。また、父母で参加することを前提に「両親学級」の形で行うところもみられます。 名称はマタニティ教室、妊婦教室など、市区町村によってさまざまです。開催されているかどうかまで含め、詳しくはお住まいの 市区町村窓口 へお問い合わせください。 |
| ●市区町村主催の育児教室 | 子どもの育て方などを学ぶ場で、ほとんどの市区町村で開かれています。それぞれ内容は異なりますが、遊び方、離乳食の作り方・食べさせ方など、より実践的な内容を盛り込んだものが多いようです。託児が整っているか、もしくは子どもの同席を前提としているケースがほとんどです。 市区町村によっては、この場が子ども同士・親同士の交流の場ともなっています。開催されるかどうかまで含め、詳しくはお住まいの 市区町村窓口 へお問い合わせください。 |
■ 育児サークル |
小さい子どもを持つママ・パパ一人ひとりの悩みや心配事も、みんなで集まって気軽に話し合えば、意外と子育て不安も解消するものです。そんな育児サークルには、
といったように、いろいろなタイプのサークルがあります。公共の機関が主体となって活動しているものもあります。
■問い合わせ/ 市区町村窓口
■サークル情報を検索/ ふくおか子育てパーク (福岡県立社会教育総合センター) 、 ふくおかしあわせの輪 ((財)福岡県地域福祉財団)
子どもを生んだ後の再就職、復職の時に何といっても気になるのが子どもの預け先。お互いの信頼関係を大切にして、賢く利用しましょう。
■病児・病後児保育事業 |
保育所に通所中等の児童であって、病気回復期にある子どもを保育所、病院、診療所等に併設された保育施設で預かります(有料)。なお、実施施設が病院、診療所の場合は病気回復期に至らない場合にも預かることがあります。
■問い合わせ/市区町村窓口
>>実施施設一覧
■ファミリー・サポート・センター
市町村が子どもの預かりや保育所への送迎など「子育てのサポートを受けたい人(依頼会員)」と「サポートしたい人(提供会員)」の組織を作って行う、相互援助活動です。特別な資格は必要なく、講習会の受講等により会員になれます。また、依頼会員・提供会員の両方になることもできます。
<利用のしくみ>
○サポートを依頼したい会員は、ファミリー・サポート・センターに連絡します。
○アドバイザーは提供会員をコーディネート。協力してくれる提供会員を依頼会員に連絡します。
■問い合わせ/各地区のファミリー・サポート・センター
■子育て短期支援事業(乳児院・児童養護施設) |
病気や出産といった理由で子どもの世話を家庭で行うことが一時的に難しくなった時に、乳児院や児童養護施設などで短期間、子どもを預かってくれる制度です。ショートステイとトワイライトステイの2種類があり、利用に当たっては市区町村の担当窓口で事前の登録が必要(緊急の場合を除く)です。
※実施していない市町村もあります。
ショートステイ 保護者の都合で一時的に家庭で養育できない子どもを、乳児院、児童養護施設などで短期間預かります。 ●対象となる理由 保護者の病気、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張、学校など公的行事への参加、母子の緊急一時保護など ●期間 7日以内 ●利用料 市町村窓口にお問い合わせください。 ※生活保護世帯は無料 | トワイライトステイ 保護者が仕事などの理由で夜間または休日に不在の場合やその他緊急の場合に、児童養護施設などで子どもを保護しています。 ●利用料 市区町村窓口にお問い合わせください。 ※生活保護世帯は無料 |
※ショートステイ・トワイライトステイとも、ひとり親世帯は優遇措置が受けられます。
■受入のお問い合わせは市町村窓口へ
>>ショートステイ・トワイライトステイ受入施設(乳児院・児童養護施設)一覧
■児童館・児童センター |
児童福祉法に基づく児童厚生施設として設置されているのが、児童館と児童センターです。専任の児童厚生員が、遊びや各種活動の指導にあたり、子どもたちが健やかに、情緒豊かに育ってほしいという願いをこめて運営されています。
各児童館・児童センターとも工夫をこらし、読み聞かせや紙芝居、体操、四季折々の行事など幼児も楽しく参加できるプログラムを用意しています。
また、子どもたちだけでなく、親同士の交流の拠点にもなり、地域に根ざした活動の場としての役割も果たしています。
■利用対象/18歳未満の児童と保護者など
■利用方法/原則は自由利用ですが、事前に申込みが必要なときもあります。
■利用料/原則は無料ですが、行事などによっては実費が必要なときもあります。
※開館時間や内容、放課後児童クラブ実施状況などについては、各児童館・児童センターにお問い合わせください。
■問い合わせ/各児童館・児童センター 北九州市の児童館(北九州市子育てマップのサイト)
読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造性を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものです。そんな読書を親子で楽しんでみませんか?楽しい読書を図書館が応援します。
最近の図書館は、絵本の充実度はもちろん、くつろいで絵本を読めるコーナーがある、ベビーカーを貸してくれる、子ども用のトイレがあるなど、小さな子ども連れでも、とても利用しやすくなってきています。
■問い合わせ/公立図書館 北九州市の図書館(子育てマップ北九州のサイト)
小さな子どもがいても、幅広い活動ができる男女共同参画センターなどの公共施設や、おむつ交換や授乳ができる施設が各地に増えつつあります。
| ■ 福岡県男女共同参画センター あすばる | |
女性も男性も、性別にとらわれずに個性を発揮することができる「男女共同参画社会」を実現するために、平成8年11月、春日市にオープンしました。 | |
開館時間 | 9時から21時(日祝日は17時まで) |
休館日 | 第4月曜日を除く毎週月曜日(祝日の場合翌日)、館内整理日、8月13日から15日(※8月の第5を除く月曜日は開館)、年末年始 |
| 問い合わせ | 春日市原町3-1-7 |
■その他の男女共同参画センター/ 市町村窓口
| ■ おむつ交換や授乳ができる県有施設 | |
専用のスペースが設置されていなくても、お申し出によりおむつ交換や授乳のためのスペースをご提供できる施設があります。詳しくは各施設にお問い合わせ下さい。 |
| ■ 赤ちゃんの駅 | |
乳児を連れての外出時に授乳やオムツ替えなどができる設備を設置している施設(民間施設含む)です。 |
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母子家庭、父子家庭の方が利用できる制度があります。詳しくは担当窓口でお尋ねください。
| ■ とりあえずの相談 |
| ●婦人相談員兼母子自立支援員 | 母子家庭や寡婦の方々が抱えている様々な悩みや問題について相談相手になり、問題解決の手伝いをしてくれます。電話相談でも話を聞いてくれますし、必要があれば訪問も。個人の秘密は固く守られます。 ■問い合わせ/ 福祉事務所 |
| ●母子福祉協力員 | 母子自立支援員や福祉事務所と協力して、地域で活動している人です。身近な相談相手となってくれます。 ■問い合わせ/ 福祉事務所 |
| ●母子福祉センター | 母子家庭や寡婦の方々の自立促進や生活の安定、今後の生き方などについて相談や指導を行っています。 ■問い合わせ/ 福岡県母子寡婦福祉連合会 Tel:092-584-3922 |
| ■ 住まいの相談 |
| ●母子生活支援施設(母子寮) | 18歳未満の子どもを養育している母子家庭の母親が、生活上の問題で子どもの養育が十分にできない場合、子どもと一緒に入所できる施設です。夫の暴力などで行き場のない母子を緊急に保護する制度もあります。住居の提供や保護だけでなく、積極的に母子家庭の自立に向けてその生活を支援します。 ■問い合わせ/ 福祉事務所 |
| ●県営住宅の優遇措置 | 県営住宅の入居決定の際、抽選方式では、ひとり親世帯や多子世帯に対し、抽選番号を2つ割り当てる優遇措置を行っています。 住宅の困窮度を点数化し、点数が高い世帯から優先的に入居を決定する方式(ポイント方式)では、ひとり親世帯、多子世帯に対しても点数を付与しています。 また、収入が低く家賃の支払いが困難と認められる場合には、家賃の減免制度もあります。 ■問い合わせ/福岡県建築都市部県営住宅課 Tel:092−643−3739 福岡県住宅供給公社 Tel:092−781−8029 |
| ■ お金の相談 |
| ●母子寡婦福祉資金貸付 | 母子家庭や寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長、そして子どもの福祉の増進を図るための各種資金の貸付け制度です。 資金は、修学資金・技能習得期間の生活資金など13種類。 ■問い合わせ/ 福祉事務所 |
| ●母子寡婦福祉短期資金貸付 | 母子家庭や寡婦のために、日常生活で緊急に必要な資金、母子寡婦福祉資金を受けるまでのつなぎ資金、医療を受けるのに必要な資金、寡婦の結婚資金を貸し付ける制度です。 ■問い合わせ/ 福岡県母子寡婦福祉連合会 Tel:092-584-3922 |
| ●児童扶養手当 | 離婚などにより、ひとり親で児童(18歳到達の年度までの児童、障害児については20歳未満)を監護している父もしくは母、または代わりに養育している人に支給される手当です。 所得が一定以上ある場合は支給が制限されます。 ■問い合わせ/ 市区町村窓口 |
| ●遺族基礎年金 | 国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子どものある妻、またはその子どもに支給されるものです。 保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること、または死亡前の一年間に保険料の滞納がないことなどが条件になります。 ■問い合わせ/ 市区町村窓口 |
| ●遺族厚生年金 | 厚生年金に加入している人が死亡したとき遺族に支給される年金のことで、基本的には、遺族基礎年金に上乗せして支給される報酬比例の年金です。 遺族基礎年金および老齢厚生年金の資格期間を満たしていることなどが必要になります。 ■問い合わせ/ 年金 事務所 |
| ●生活保護金 | 生活に困っている人が、その人の資産や能力を活用しても、なお生活に困っている場合に、経済的な援助を行いながら生活を保障し、その自立を助ける制度のことです。 ■問い合わせ/ 福祉事務所 |
| ■ 暮らしの相談 |
| ●母子家庭等日常生活支援事業 | 母子家庭、寡婦または父子家庭の人が、就職活動や技能習得のための通学、疾病等のために、一時的に家庭支援などのサービスが必要なとき、家庭生活支援員を派遣して、育児や身の回りのお世話をします。 費用は所得に応じて負担金が必要です。 ■問い合わせ/ 市区町村窓口 ※市町村により取扱が異なる場合があります。 |
| ■ 仕事の相談 |
| ●母子家庭等就業・自立支援センター事業 | 母子家庭の母、寡婦の方を対象に、就業に関する相談から技術習得のための講習会、求人情報の提供、養育費相談など一貫したサービスの提供を行い、母子家庭等への支援を総合的に行っています。また、平成23年4月から講習会を除く就業支援は父子家庭も対象となります。 ■問い合わせ/ 福岡県母子家庭等就業・自立支援センター Tel:092-584-3931 飯塚ブランチ Tel:0948-21-0390 久留米母子家庭等就業・自立支援センター Tel:0942-32-1140 |
| ●母子家庭自立支援給付金事業 | 母子家庭の母が、就業につなげるため受講する、能力開発のための教育訓練講座の受講料の一部助成や、就職に有利な資格取得のための養成機関に修業している場合に、一定期間、給付金が支給されます。 ■問い合わせ/ 福祉事務所 |
| ■ 医療費の相談 |
| ●ひとり親家庭等医療費支給制度 | 母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のいない児童などが病院にかかったときの医療費のうち、患者負担分を公費で負担してくれる制度(ただし、入院時の食事の自己負担、健康保険の適用がない費用は除きます)。 何らかの健康保険に加入していることが必要です。自己負担、所得制限があります。 ■問い合わせ/ 市区町村窓口 ※市町村により取扱が異なる場合があります。 |
■ クローズアップ 「母子会」
「母子会」では様々な事業を展開しています。 <母子会 TEL> ● 福岡県母子寡婦福祉連合会 /092-584-3922 |
障害を持つ子どもたちや、その家庭のための制度がいろいろあります。詳しくは担当窓口へ。
■手帳 |
| ●身体障害者手帳 | 身体障害児(者)がこの手帳の交付を受けると、さまざまな援護福祉サービスを受けることができます。障害の程度によって1級から6級まであります。 |
| ●療育手帳 | 知的障害児(者)がこの手帳の交付を受けると、さまざまな援護福祉サービスが受けやすくなります。障害の程度はA1からB2までの5段階に分けられます。 |
■手当 |
| ●特別児童扶養手当 | 精神または身体に重度または中程度の障害がある20歳未満の児童を監護している父か母又は養育している人に対し支給される手当です。 |
| ●障害児福祉手当 | 重度の障害があるため、日常生活で常時介護が必要な20歳未満の在宅障害児に対して支給されます(ただし、施設入所者および障害を事由とする公的年金受給者は除く)。所得が一定以上ある場合は支給が制限されます。 |
■医療 |
| ●重度障害者医療費支給制度 | 身体・知的及び精神に重度の障害がある人が必要とする医療を容易に受けられるように、医療費のうちの患者負担分を公費で負担してくれます(ただし、一部自己負担があります。また、入院時の食事の自己負担、医療保険の適用がない費用は除きます)。 |
| ●自立支援医療(育成医療) | 身体に障害がある18歳未満の児童で、治療することで障害の進行を防いだり、障害の軽減が可能な場合に、必要な医療費の支給を行う制度です。医療機関は指定されています。医療費は原則として1割を自己負担していただくことになりますが、世帯の所得に応じて負担上限額が設定されています。 ■問い合わせ/保健福祉環境事務所窓口 |
| ●療育指導 | 放置しておくと機能障害をおこすおそれのある子どもたちが充実した日常生活を送れるように、保健所が健診や生活指導、精神的支援などを行う事業です。 |
子どもを育てながら働き続けたい労働者に対して、育児休業制度など様々な制度があります。
育児休業は男性も取れることを知っていますか?パパとママが力を合わせて育児をすれば、喜びも倍になります。夫婦でよく相談し計画を立ててください。
■産前産後の休業 (産休)−出産をする前と後にしっかり休養− |
| 対 象 | 産前産後の女性労働者 |
| 休業中の賃金 (給料) | 有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、それぞれ確認が必要です。 無給の場合、健康保険から被保険者に出産手当金が支給されます。 |
| 休業期間 | 産前6週間(双子以上の場合は14週間)、産後8週間。 出産予定日を基準に計算し、出産当日は産前休業期間に含まれます。 |
| 問い合わせ | 労働基準監督署/全国健康保険協会福岡支部(出産手当金について) |
| ■育児時間−仕事をしながらかしこく時間配分− |
対 象 | 1歳未満の子どもを育てる女性労働者。 |
取得できる時間 | 休憩時間の他に1日2回、少なくとも各々30分取ることができます。 ※労働時間が4時間以内の場合は、1日1回(30分)になります。 |
育児時間取得中の賃金 (給料) | 有給か無給かは、事業所ごとに異なりますので、確認が必要です。 |
問い合わせ | 労働基準監督署 |
■育児休業−仕事を続けながら育児に専念するために(1歳未満)(パパママ育休プラスで1歳2ヶ月未満)− |
対 象 | 原則として1歳未満の子どもを育てる男女労働者。ただし、日々雇用される者、労使協定などにより対象から除外される労働者は育児休業はできません。 | |
| 休業期間 | 原則として子の1歳の誕生日の前日までの間で、本人が申出した期間。(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間。) なお、子どもが1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合(保育所に入所を希望しているが入所できない場合等)には、子どもが1歳6か月に達するまで育児休業を取ることができます。 | |
| 休業中の賃金(給料) | 有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、確認が必要です。なお、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。 | |
| 問い合わせ | 福岡労働局雇用均等室 Tel:092-411-4894 最寄のハローワーク(育児休業給付金について) |
| ■勤務時間の短縮など−3歳までと小学校入学まで− |
対 象 | 3歳未満の子どもを育てる男女労働者は、一定の条件を満たす場合、事業主に請求することにより、短時間勤務制度(1日原則6時間)や所定外労働をさせない制度(残業免除)を利用できます。 (従業員101名以上の企業は義務、100名以下の企業は平成24年7月1日から義務化) また、小学校入学までの子どもを育てる男女労働者については、短時間勤務制度、所定外労働をさせない制度、フレックスタイム制の始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げなど始業時刻の変更等の措置を講ずるよう努力することとなっています。 制度の有無については、事業所ごとに確認が必要です。 |
問い合わせ | 福岡労働局雇用均等室 Tel:092-411-4894 |
| ■時間外労働の制限 |
小学校入学までの子どもを養育する男女労働者は、一定の条件を満たす場合、事業主に請求することにより、1か月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働が免除されます。
■問い合わせ/福岡労働局雇用均等室 Tel:092-411-4894
| ■深夜業の制限 |
小学校入学までの子どもを養育する男女労働者は、一定の条件を満たす場合、事業主に請求することにより、深夜業(午後10時から午前5時までの間の労働)が免除されます。
■問い合わせ/福岡労働局雇用均等室 Tel:092-411-4894
| ■子の看護休暇制度 |
小学校入学までの子どもを養育する男女労働者は、一定の条件を満たす場合、子が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで、病気・けがをした子の看護、また疾病予防のための予防接種や健康診断のために休暇をとることができます。また、有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、それぞれ確認が必要です。
■問い合わせ/福岡労働局雇用均等室 Tel:092-411-4894
| Q1 | 育児休業の申し出はいつまでにすればいいのでしょうか? | |
| A1 | 原則として休業開始の1か月前までに育児休業申出書を提出してください。実際の出産が予定より早くなったり、配偶者の疾病や死亡で育児ができなくなったなどの場合は、休業開始予定日の1週間前までに提出すれば認められます。 また、保育所に入所できない等の一定の事情がある場合取得できる1歳から1歳6か月までの育児休業の場合は、1歳の誕生日の2週間前までに申し出ることが必要です。前記の提出日より遅れたからといって休業の取得ができなくなることはありませんが、一定の範囲内で事業主が休業開始日を指定できます。 |
| Q2 | 産前産後の休業は、実際の出産日が予定日より遅れたり早くなったらどうなりますか? |
| A2 | 産前休業は、出産予定日を基準に決まり、産後休業は実際の出産日によって決まります。実際の出産が遅れた場合、出産日当日までは産前休業期間が延長となりますが、産後休業期間が短縮されることはありません。出産手当金もその日数分だけ支給されます。 出産が早くなった場合は、産前休業は出産日までなので短くなりますが、産後休業期間は変わりません。利用しなかった産前休業期間を産後に繰り越すことについては、事業所ごとの対応に任されています。出産手当金については、産前の支給日数が減ることになり、産後の支給日数は変わりません。 |
| Q3 | パート、アルバイトの場合、育児休業を取ることはできますか? |
| A3 | 所定労働時間が短いパート労働者であっても、雇用期間の定めがなければ育児休業を取ることができます。 ※労使協定…事業所の労働者の過半数で組織する労働組合、組合がないときはその事業所の過半数を代表する者と事業主との書面による協定。申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者、1週間の所定労働日数が2日以下の者等が育児休業を取れない場合として労使協定に定められる場合があります。 |
| Q4 | 産休、育児休業などの各制度を利用するとき、勤続年数は関係ありますか? |
| A4 | 育児・介護休業法では、労使協定により対象から除外できる場合をいくつか認めています。その一つに、引き続き雇用された期間が1年に満たない人の除外が認められていますので、事業所ごとに確認が必要になってきます。しかし、産休や育児時間については、勤続年数に関係なく取ることができます。 |
| Q5 | 産休や育児休業の申し出を断られたり、それを理由に解雇されたり不利益な取扱いを受けることはありませんか? |
| A5 | 産休の取得や育児休業は法律で定められた権利で、これらの取得を理由として事業主が解雇やそのほかの不利益な取扱いをしてはならないと定められています。 不利益な取扱いを受けた場合は、福岡労働局雇用均等室(Tel:092−411−4894)へご相談ください。トラブルの早期解決のための援助(労働局長による助言・指導・勧告)を行っています。(第三者機関「両立支援調停会議」による調停の申請を受け付けています。) |
| Q6 | 一度育児休業を取った後職場に復帰し、しばらく働いてから、また育児休業を取ることはできますか? |
| A6 | 法律上は育児休業の取得は原則として、1人の子どもについて1回に限られていますが、子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の世話が必要となったとき、又は当初予定していた保育所に入所できないときなど、特段の事情と認められれば再取得は可能です。 また、男性は妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても2回目の取得ができます。 |
Q7 | 復職後、元の仕事に戻れるでしょうか? |
| A7 | 復職後の処遇については、労使の話し合いに任せられています。その際、原職または原職相当の職への復帰を配慮するよう努めること、事業主は休業後の賃金や配置その他の労働条件を明確にすることとされています。 また、転勤にあたっては育児や介護の状況に配慮すること、休業をしたことを理由に不利益な取扱いをしてはならないとされています。 |
最近は男性の育児休業取得も増えてきています。男性が育児休業を取る場合のいろいろな疑問にお答えします。
| Q1 | 妻が専業主婦でも育児休業は取れますか? |
| A1 | 労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度は廃止となり、配偶者が専業主婦(夫)や家庭の夫(妻)、育児休業中であっても、すべての労働者が育児休業を取得できるようになりました。 |
| Q2 | 妻と同時又は交互に育児休業を取ることはできますか? |
| A2 | 共働きの場合、条件を満たしていれば夫も妻も育児休業を取ることができます。 夫・妻1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む)の上限は1年間、取得できる回数は1人の子どもにつき原則それぞれ1回きりですが、妻の出産後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合は、再度の取得ができます。 |
●父親のWLB(ワーク・ライフ・バランス)応援サイト
これから父親になる、または子育て期にある男性労働者に対して、仕事と家庭の両立 に関する情報を提供して います。
>>詳しくはコチラ 内閣府ホームページへ
●イクメンプロジェクト
社会全体で、男性がもっと積極的に育児に関わることが出来る一大ムーブメントを巻き起こすべく、プロジェクトを推進しています。
>>詳しくはコチラ 「イクメンプロジェクト」ホームページへ
休業中に受けられる公的経済支援をチェック!
■ 健康保険の被保険者なら |
| 対 象 | 出産のために会社を休み、賃金を受けられない健康保険の被保険者 |
| 支 給 額 | 休業1日につき、標準報酬日額(※)の3分の2に相当する額。 ただし、会社から賃金が支払われた場合、手当金は調整されます。 ※標準報酬日額…健康保険では、保険料や保険給付費の計算をするための基礎として、被保険者の賃金(給料)に基づいて標準報酬を決めています。実際の賃金額ではありません。 |
| 支給期間 | 産休(※)期間内で、会社を休んだ日数分支給されます。 ※産休…出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以降56日までの産前産後の休業期間。 |
| 問い合わせ | 健康保険被保険者証の発行元(全国健康保険協会、健康保険組合など) |
■ 雇用保険の被保険者なら |
● 休業した場合 【育児休業給付金】
| 対 象 | 復職を前提とした育児休業を取った雇用保険の被保険者。但し、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12か月以上あることが必要。 |
| 支 給 額 | 休業開始時賃金月額の40%(当分の間は50%)が支給されます。 |
| 支給期間 支給回数 | 育児休業期間内で、実際に休業した期間で、休業開始日から当該休業に係る子が満1歳に達する日(満1歳の誕生日の前日)までとなります。 |
| 問い合わせ | 事業所の所在地を管轄する ハローワーク |
※平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます。
支給額は、「育児休業基本給付金」が休業開始時賃金月額の30%、「育児休業者職場復帰給付金」が休業開始時賃金月額の20%に育児休業基本給付金の支給を受けた支給単位期間数を乗じた額となります。
● 失業した場合 【求職者給付】
| 対 象 | 雇用保険の被保険者が失業した場合、生活の安定を図るために求職者給付が支給されます。ただし、この給付は仕事があればすぐ働ける人が対象です。 |
| 支 給 額 | 基本手当の日額は、在職中の賃金1日分の45から80%相当(上限、下限が設定されています)。 |
| 給付日数 | 求職者給付の基本手当の所定給付日数は90日から360日。これは、離職時の年齢、被保険者であった期間、離職理由などで異なります。 受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間ですが、辞めた理由が妊娠・出産・育児・疾病又は負傷の場合には最長で4年間まで延長されます。その際は、引き続き30日以上職業につくことができなくなった日の翌日から1か月以内に、ハローワークに受給期間の延長の申し出をしなければなりません。 |
| 問い合わせ | 住所・居所を管轄する ハローワーク |
■ 社会保険の被保険者なら |
●社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料を免除
対 象 | 育児休業法に従った育児休業等期間中の社会保険の被保険者。 |
免除期間 | 育児休業等開始日の属する月から、取得した育児休業等の終了する日の翌日の属する月の前月まで免除されます。 |
| 免除期間中の保険資格 | 育児休業等期間中も被保険者として取り扱われます。病気治療などの時には健康保険の給付を受けられます。さらに、将来受け取る年金額が保険料の免除を受けることにより減額されることはありません。 |
| 問い合わせ | 年金事務所 適用調査課 |
● 育児休業等終了後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例
対 象 | 育児休業等の終了した日に3歳を満たない子を養育している社会保険の被保険者 |
保険料 | 育児休業等終了後、育児等を理由に報酬が低下した場合に、育児休業等終了日の翌日が含まれる月以後3ヶ月間に受けた報酬(支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均額により標準報酬月額を決定し、その翌月から改定されます。 これにより、実際の報酬に応じた保険料負担となります。 |
● 3歳未満の子を養育する期間の年金額計算の特例(厚生年金保険)
対 象 | 3歳未満の子を養育する厚生年金保険の被保険者 |
対象期間 | 3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、養育を始めた月の前月と比べて低下した期間 |
| 年金額 | 将来受け取る年金額は、子の養育を始めた月の前月の標準報酬月額(低下する前)により計算されます。 |
※問い合わせ先はすべて 年金事務所 適用調査課です。
■ 知っていますか? すくすくローン(育児休業者生活資金融資制度) −育児休業中の生活支援− |
| 対 象 | 次の条件にすべて該当する人 1.福岡県内に事業所のある中小企業(常用従業員300人以下)に1年以上勤務している人。ただし、倒産や合理化など自己都合によらない転職の場合は1年未満でも対象となります。 2.福岡県内の同一住所に1年以上居住している人。 ただし、結婚、転勤、住宅購入などのやむを得ない理由の場合は、1年未満でも対象となります。 3.育児休業を現に取得している人で、休業期間が1か月以上ある人。 4.九州労働金庫が指定する保証機関の保証が得られる人 ※金利のことなど詳細については、下記の問い合わせ先にお尋ねください。 |
| 融資金額 | 100万円以内 |
| 取扱金融機関 | 九州労働金庫 |
| 問い合わせ | 県庁の労働政策課 Tel:092-643-3587 九州労働金庫本店営業部 Tel:092-714-7031 |
出産を終えてホッと一息。一つの命を送りだしたママの心と体はしばらくの間休養が必要です。
そんな時、市区町村の窓口へ出向く経済支援のいろいろな手続きは、忘れずに家族がしっかりチェックして行いましょう。
出産育児一時金 | ●1児につき 39万円(平成21年10月以降の出産から)
〔平成21年1月1日から、産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産(在胎週間22週に達した日以後の出産、死産を含む)したときは、産科医療補償制度にかかる費用が上乗せされ、42万円になります。〕
健康保険の被保険者、または被扶養者が出産すると支給されます。妊娠4カ月を経過していれば、流産や死産の場合も同額の支給を受けられます。 ※平成21年10月からは出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として各医療保険者から医療機関に直接支払われる制度になりました。 |
| 児童手当 | 手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生、転入等により受給資格が発生した場合は、住所地の市区町村の窓口に請求の手続きをしてください。 (公務員は所属庁に申請) 詳しくは、住所地の市区町村窓口(公務員の場合は勤務先)にお問い合わせください。 ■問い合わせ/市区町村窓口 |
医療費控除 | 出産などで多額の医療費を支払ったときは、医療費控除が受けられます。 〔その年中に支払った医療費〕−〔生命保険や社会保険などで補てんされる金額〕−〔10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない金額〕=〔医療費控除額(最高200万円)〕 手続きは医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出する必要があります。その際、源泉徴収票や医療機関が発行した領収書などが必要です。 |
扶養控除 | 平成23年分(平成22年度税制改正による)から、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)については廃止されていますので、ご注意ください。 ※なお、平成22年12月31日以前に赤ちゃんが生まれた場合には、その年分に扶養控除として38万円(住民税は33万円)を所得金額から差し引くことができます。 |
乳幼児医療費 支給制度 | 赤ちゃんが生まれてから小学校就学前まで、医療保険の自己負担分が助成されます。(ただし、入院時の食事の自己負担、健康保険の適用がない費用は除きます。また、3歳以上は一定の自己負担及び所得制限があります。)医療機関の窓口で健康保険証と乳幼児医療証さえ提示すればOK。ぜひ活用したい制度です。 ※市町村により取扱が異なる場合があります。 |
| 助産施設 | 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けられない場合は、無料または少ない費用で出産できる制度があります(対象外となる場合がありますので、詳細は各福祉事務所に問い合わせてください)。 ■問い合わせ/福祉事務所 |
もうそろそろ働きたいと考えていても、しばらく仕事から離れていると心配や不安があるもの。そんなときは、まず相談しましょう。県では、県内4ヶ所の労働者支援事務所内に「子育て女性就職支援センター」を設置しています。また、国もマザーズハローワークやハローワークマザーコーナーを設置し、支援をしています。きっと貴女の希望に合った仕事さがしの心強い味方になってくれます。
| ●子育て女性就職支援センター事業 | 就職を希望する子育て中の女性を対象に、個別相談から就職支援情報や保育情報の提供、就職斡旋までをワンストップで支援しています。 県内各地での出張相談や、就職に役立つセミナーの開催等も行っています。利用料は全て無料です。 >> 詳しくはコチラ ■問い合わせ 福岡子育て女性就職支援センター Tel:092-725-4034 北九州子育て女性就職支援センター Tel:093-571-6440 筑後子育て女性就職支援センター Tel:0942-38-7579 筑豊子育て女性就職支援センター Tel:0948-22-1681 | ||
| ●ハローワーク(公共職業安定所) | 希望する職業につけるように、個別の相談にのったり、コンピューターを利用した職業紹介や、求人情報・雇用情報などが提供されています。コンピューターは、県内はもとより全国のハローワークとネットワークで結ばれていますので、近くのハローワークで各地域の求人情報の収集が出来ます。求人情報はパートタイムからフルタイムまでを自由に閲覧できるように公開されています。窓口では、就職についての相談や、仕事の内容についての説明などを行い、希望にあった仕事の紹介が行われています。 | ||
| ●マザーズハローワーク | 子育て中の方が利用しやすいように、キッズコーナーや授乳室の設置、十分な相談スペースの確保など、子ども連れでも安心して仕事の相談や紹介を受けることができます。また、必要に応じて、個人の状態に合わせた就職活動計画の作成、予約制・担当者制によるきめ細やかな職業相談、子育て中の方を応援する関係機関の保育サービスなど、各種情報の提供も行われています。 ■問い合わせ/ マザーズハローワーク天神 Tel:092-725-8609 マザーズハローワーク北九州 Tel:093-522-8609 ハローワーク飯塚マザーズコーナー Tel:0948-24-8620 ハローワーク久留米マザーズコーナー Tel:0942-31-9177 ハローワーク八幡マザーズコーナー Tel:093-622-5566 ハローワーク直方マザーズコーナー Tel:0949-22-8609 ハローワーク福岡東マザーズコーナー Tel:092-672-8609 ハローワーク福岡南マザーズコーナー Tel:092-513-8609 ハローワーク福岡西マザーズコーナー Tel:092-881-8609
| ||
| ●ハローワーク福岡中央福祉人材コーナー |
ハローワーク福岡中央福祉人材コーナー Tel:092-712-86092
|
※各ハローワーク、マザーズハローワークは国の機関です。職業相談・紹介のサービスや求人情報の提供、及び講座、セミナーなどは無料で行われています。
言葉や態度で思っていることをまだ十分に表現できない子どもたち。だからこそ、大人たちがその人権を守り、やさしく育んであげなければなりません。
自分の子どもであってもそうでなくても、虐待は決して許さない、見逃さない…すべての大人がそんな気持ちで子どもを見守り、虐待から救いましょう。
●児童虐待とは
―児童相談所全国共通ダイヤル― お住まいの地域の児童相談所に電話をおつなぎします。 0570−064−000 ※一部地域では使えないことがあります。 ※PHSや一部のIP電話からはつながりません。 ※「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年11月20日施行) |
●児童虐待の防止等に関する法律
虐待の定義 | 行為の内容及び状態等 | |
| 1 | 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(身体的虐待) | ・打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、煙草による火傷など、外見的に傷害を生じさせる行為。 |
| 2 | 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。(性的虐待) | ・子どもへの性交、性的暴行、性的行為を強要するなど。 ・性器や性交を見せるなど。 |
| 3 | 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による1、2又は4に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。(保護の怠慢ないし拒否) | ・子どもの健康や安全への配慮を怠っているなど。(車内に放置、病院に連れていかないなど) ・子どもに対して継続的に無視し続けるなど、子どもにとって必要な情緒的な欲求に応えていない。 ・食事、衣服、住居等の極端に不適切で健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。 ・保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置すること。 |
| 4 | 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(心理的虐待) | ・言葉による脅かし、脅迫など。 ・子どもを無視したり、拒否的態度を示すことなど。 ・子どもの心を傷つけるようなことを繰り返しいう、子どもの自尊心を傷つけるような言動など。 ・他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。 ・子どもの目の前で配偶者に対する暴力が行われている等、子どもへの被害が間接的なものであっても、子どもに著しい心的外傷を与える行為。 |
※児童虐待の定義は「児童虐待の防止等に関する法律」によるものです。
児童福祉法に基づいて設置される18歳未満の子どもに関する相談機関です。 ■開所時間/月曜日〜金曜日 8時30分から17時15分(祝祭日及び年末年始を除く) こども虐待防止ホットラインふくおか |
わからないことや心配なこと、ひとりで悩まないのが育児のコツ。すべての電話相談は無料です。
※夜間の、子どもの急な病気・けがに関する相談はコチラ →福岡県小児救急医療電話相談
■妊婦さん・赤ちゃん・子ども・思春期 電話相談 | |
相談内容 | 【妊婦さんに関する相談】 妊娠による身体や心の変化、妊娠中の生活、不安や悩み。 【赤ちゃんに関する相談】 思春期の男女の性に関すること。性行為感染症、人間関係、心の問題等。 |
受付時間 | 毎日9時〜17時30分(年末年始はお休み) |
問い合わせ | 092-642-0110 |
■育児相談(育児110番) | ||
093-511-1085 | 092-833-3000 | |
相談内容 | 保育士等の資格をもつコーディネーターが育児に悩む保護者の相談に応じるとともに、育児に関する幅広い情報を集約し、適切な育児情報の提供、関係機関とのコーディネート等を行います。 | 0歳から20歳までの子どもや保護者等を対象に子どもに関する様々な問題に対して保健、福祉、教育分野からの総合的・専門的な相談・支援を行います。 |
受付時間 | 【電話相談】 月曜〜金曜10時〜16時 | 年中無休(年末年始を除く)24時間対応 |
■家庭児童相談室(市福祉事務所、県保健福祉環境事務所) 県や市・区の福祉事務所に併設されている相談室。専門の相談員がご相談に応じますのでお気軽にお電話で、どうぞ。(市によってはないところもあります) | |
相談内容 | 子どもの発達やしつけなど、子育てに関する悩み。 |
受付時間 | 各相談室で異なります。(詳しくは福祉事務所・家庭児童相談室参照) |
■家庭教育相談「親・おや電話」(福岡県社会教育総合センター) | |
相談内容 | 育児や家庭教育上の悩み事をご一緒に考えていきます。 |
受付時間 | 【電話相談】 月曜〜土曜9時〜17時(センターの休所日・第2月曜・第4土曜及び国民の祝日はお休み) |
子育て情報満載サイト「ふくおか子育てパーク」 パソコン http://www.kosodate.pref.fukuoka.jp/ 携帯電話 http://www.kosodate.pref.fukuoka.jp/m 【Eメール相談】 子育ての悩みに先輩ママがお答えします。 | |
問い合わせ | 092-947-3515(親・おや電話) 092-947-3512(福岡県立社会教育総合センター) |
■福岡県男女共同参画センター(あすばる相談室) | |
相談内容 | 子育ての悩みに関することやDVなど、女性に関するあらゆる問題の相談。 |
受付時間 | 休館日を除く毎日9時30分〜16時 |
問い合わせ | 092-584-1266 |
■児童家庭支援センター(児童福祉法第44の2により設置された児童福祉施設) 児童養護施設に附置されている児童福祉施設です。専門の相談員や心理士が、子どもの福祉に関する相談に応じ、必要に応じて児童相談所など、関係機関との連携も行います。 | |
相談内容 | 養護・保健(発育)・心身障害・非行・虐待・性格・不登校・適性・しつけ・いじめ・体罰・交友関係など |
受付時間 | 24時間受付(年中無休、土・日もOK、来所・訪問も可) |
問い合わせ | ●子ども家庭支援センターあまぎやま 0944-58-6636 (大牟田市大字甘木1158) |
■その他の電話相談
夜間に、子どもの急な病気、ケガに関する相談を経験豊かな看護師、または必要に応じて小児科医がアドバイスします。
地 域 | 病院名等 | 短縮番号 | 専用電話番号 |
| 北九州地域 | 小児救急センター (北九州市立八幡病院内) | #8000 | 093-662-6700 |
| 福 岡 地 域 | 福岡市立こども病院・感染症センター | 092-725-2540 | |
| 筑 後 地 域 | 聖マリア病院 | 0942-37-6116 | |
| 筑 豊 地 域 | 飯塚病院 | 0948-23-8270 |
※「#8000」の地域別エリア
NTTドコモ:筑後地域 au(KDDI):筑豊地域 ソフトバンク:北九州地域
※23時以降は、専用のコールセンターで対応しております。
※夜間ですので、おかけ間違いのないようご注意ください。
救急医療情報センター 092−471−0099 24時間態勢で休日・夜間に診療可能な病院の情報のほか、平日の日中に「○○区の○○に住んでいますが、付近の耳鼻科を教えてください」というような質問にも対応してくれます。
ふくおか医療情報ネット 県内の医療機関が検索できます >>http://www.fmc.fukuoka.med.or.jp |
●6歳未満の幼児を同乗させる運転者には、チャイルドシートの使用が義務づけられています。(平成12年4月1日施行)
●子どもにはチャイルドシートが必要です
時速40キロメートルで車が衝突した場合、抱いている子どもの体重は実際の約30倍にも相当します。体重10キログラムの子どもは約300キログラムにもなり、大人の力でも到底ささえきれません。また、シートベルトは大人用なので、子どもの身体には合いません。必ず体格に合い、安全基準に合格したチャイルドシートを選びましょう。
●チャイルドシートの基礎知識、選び方など詳しくは
● ふくおか医療情報ネット (福岡県医療機関情報案内)
県内の医療機関が検索できます
● ふくおか子育てパーク (福岡県立社会教育総合センター)
子育て・家庭教育支援情報の提供
出会い、まなび、つながるサイト!
● ふくおかしあわせの輪 ((財)福岡県地域福祉財団)
地域福祉に対する県民の関心と理解を高めるイベントやセミナーの開催情報、子育てグループやボランティア団体の支援情報、子育て応援の店、新たな出会い応援事業など多様な情報満載!
● 赤ちゃん&子育てインフォ ((財)母子衛生研究会)
妊娠&親子のすこやかな暮らしを応援 妊娠期・子育て期のQ&A、インターネット相談など
● 市区町村 窓口一覧
● 保健所
所 名 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域 | |
福岡県 (保健福祉(環境)事務所) | ここをクリック | 北九州市・福岡市・久留米市・大牟田市を除く市町村 | ||
北 九 州 市 | 門司区役所 健康相談コーナー | 〒801-8510 北九州市門司区清滝1-1-1 | 093-331-1881(代) | 門司区 |
| 小倉北区役所 健康相談コーナー | 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1-1 | 093-582-3440(直) | 小倉北区 | |
| 小倉南区役所 健康相談コーナー | 〒802-8510 北九州市小倉南区若園5-1-2 | 093-951-4111(代) | 小倉南区 | |
| 若松区役所 健康相談コーナー | 〒808-8510 北九州市若松区浜町1-1-1 | 093-761-5321(代) | 若松区 | |
| 八幡東区役所 健康相談コーナー | 〒805-8510 北九州市八幡東区中央1-1-1 | 093-671-0801(代) | 八幡東区 | |
| 八幡西区役所 健康相談コーナー | 〒806-8510 北九州市八幡西区筒井町15-1 | 093-642-1441(代) | 八幡西区 | |
| 戸畑区役所 健康相談コーナー | 〒804-8510 北九州市戸畑区千防1-1-1 | 093-871-1501(代) | 戸畑区 | |
福 | 東 | 〒812-0053 福岡市東区箱崎2-54-27 | 092-631-2131(代) | 東区 |
| 博多 | 〒812-8514 福岡市博多区博多駅前2-19-24 大博センタービル | 092-441-2131(代) | 博多区 | |
| 中央 | 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-5-1 | 092-714-2131(代) | 中央区 | |
| 南 | 〒815-0032 福岡市南区塩原3-25-3 | 092-561-2131(代) | 南区 | |
| 城南 | 〒814-0103 福岡市城南区鳥飼5-2-25 | 092-822-2131(代) | 城南区 | |
| 早良 | 〒814-0006 福岡市早良区百道1-18-18 | 092-841-2131(代) | 早良区 | |
| 西 | 〒819-0005 福岡市西区内浜1-4-7 | 092-881-2131(代) | 西区 | |
| 久留米市 | 〒830-0022 久留米市城南町15-5 久留米商工会館4階 | 0942-30-9731(直) | 久留米市 | |
| 大牟田市 | 〒836-0843 大牟田市不知火町1-5-1 | 0944-41-2661 | 大牟田市 | |
●福祉事務所・家庭児童相談室
(県は保健福祉(環境)事務所、福岡市は保健福祉センター) | 家庭児童相談室 | |||||
| 名称 | 所管区域 | 所在地 | 電話番号 | 電話番号 | 受付時間 | |
福 岡 県 | 筑紫 | 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫郡 | 〒816-0943 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 | 092-513-5581 | 092-571-0051 | 月曜から金曜 9時から17時 |
| 粕屋 | 古賀市・粕屋郡 | 〒811-2312 糟屋郡粕屋町大字戸原235-7 | 092-939-1500 | 092-939-1929 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 糸島 | 糸島市 | 〒819-1112 糸島市浦志2丁目3-1 糸島総合庁舎 | 092-322-3269 | |||
| 宗像・遠賀 | 宗像市・中間市・福津市・遠賀郡 | 〒807-0046 遠賀郡水巻町吉田西2丁目17-7 | 093-201-4161 | 093-201-5075 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 嘉穂・鞍手 | 直方市・飯塚市・宮若市・嘉麻市・鞍手郡・嘉穂郡 | 〒822-0025 (分庁舎) 直方市日吉町9-10 直方総合庁舎 | 0949-22-5691 | 0949-23-2028 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 北筑後 | 久留米市・小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・三井郡 | 〒838-0068 朝倉市甘木2014−1 朝倉総合庁舎 | 0946-22-4184 | 0946-22-4195 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 南筑後 | 大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・三潴郡・八女郡 | 〒834-0063 八女市本村字深町25 | 0943-22-6971 | 0943-23-2119 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 京築 | 行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 | 〒824-0005 行橋市中央1丁目2-1 行橋総合庁舎 | 0930-23-2244 | 0930-24-3598 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 田川 | 田川市・田川郡 | 〒825-8577 田川市大字伊田松原通り3292-2 田川総合庁舎 | 0947-42-9311 | 0947-46-1092 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 北 九 州 市 | 門司 | 門司区 | 〒801-8510 北九州市門司区清滝1-1-1 | 093-331-1881 (代) | 093-332-0115 | 月曜から金曜 8時30分から17時 |
| 若松 | 若松区 | 〒808-8510 北九州市若松区浜町1-1-1 | 093-761-5321(代) | 093-771-0115 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 戸畑 | 戸畑区 | 〒804-8510 北九州市戸畑区千防1-1-1 | 093-871-1501(代) | 093-881-0115 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 小倉北 | 小倉北区 | 〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1-1 | 093-582-3434 | 093-563-0115 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 小倉南 | 小倉南区 | 〒802-8510 北九州市小倉南区若園5-1-2 | 093-951-4111(代) | 093-951-0115 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 八幡東 | 八幡東区 | 〒805-0019 北九州市八幡東区中央1-1-1 | 093-671-0801(代) | 093-661-0115 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 八幡西 | 八幡西区 | 〒806-8510 北九州市八幡西区筒井町15-1 | 093-642-1441(代) | 093-642-0115 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 福 岡 市 | 東 | 東区 | 〒812-8653 福岡市東区箱崎2-54-1 | 092-631-2131(代) | 092-645-1072 | 月曜から金曜 9時から17時 |
| 博多 | 博多区 | 〒812-8514 福岡市博多区博多駅前2-19-24大博センタービル | 092-441-2131(代) | 092-419-1084 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 中央 | 中央区 | 〒810-8622 福岡市中央区大名2-5-31 | 092-714-2131(代) | 092-718-1104 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 南 | 南区 | 〒815-8501 福岡市南区塩原3-25-1 | 092-561-2131(代) | 092-559-5124 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 城南 | 城南区 | 〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6-1-1 | 092-822-2131(代) | 092-833-4104 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 早良 | 早良区 | 〒814-8501 福岡市早良区百道2-1-1 | 092-841-2131(代) | 092-833-4357 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 西 | 西区 | 〒819-8501 福岡市西区内浜1-4-1 | 092-881-2131(代) | 092-895-7069 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 大牟田市 | 大牟田市 | 〒836-8666 大牟田市有明町2-3 | 0944-41-2222 (代) | 0944-41-2684 | 月曜から金曜 8時30分から17時15分 | |
| 久留米市 | 久留米市 | 〒830-8520 久留米市城南町15-3 | 0942-30-9000(代) | 0942-30-9063 | 月曜から金曜 8時30分から17時15分 木曜は8時30分から19時 | |
| 直方市 | 直方市 | 〒822-8501 直方市殿町7-1 | 0949-25-2133 | 0949-25-2133 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 飯塚市 | 飯塚市 | 〒820-8501 飯塚市新立岩5-5 | 0948-22-5500(代) | 0948-26-7733 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 田川市 | 田川市 | 〒825-8501 田川市中央町1-1 | 0947-44-2000 | 0947-44-0678 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 柳川市 | 柳川市 | 〒832-8601 柳川市本町87-1 | 0944-73-8111 | 0944−77−8524 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 朝倉市 | 朝倉市 | 〒838-8601 朝倉市菩提寺412-2 | 0946-22-1112 | 0946-22-1112 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| 八女市 | 八女市 | 〒834-8585 八女市本町647 | 0943-23-1546 | 0943-23-1448 | 月曜から金曜 9時30分から16時 | |
| 筑後市 | 筑後市 | 〒833-8601 筑後市大字山ノ井898 | 0942-65-7017 (子育て支援課) | 0942-65-7018 | 月曜・火曜・木曜・金曜 8時30分から17時15分 | |
| 大川市 | 大川市 | 〒831-8601 大川市大字酒見256-1 | 0944-85-5535 | 0944-85-5537 | 月曜から金曜 | |
| 行橋市 | 行橋市 | 〒824-8601 行橋市中央1-1-1 | 0930-25-1111 (内線1182、1183) | |||
| 豊前市 | 豊前市 | 〒828-8501 豊前市吉木955 | 0979-82-1111 | |||
| 中間市 | 中間市 | 〒809-8501 中間市中間1-1-1 | 093-244-1111 | 093-246-3515 | 月曜から金曜 8時30分から17時15分 | |
| 小郡市 | 小郡市 | 〒838-0198 小郡市小郡255-1 | 0942-72-2111 | 0942-72-2111 | 月曜から金曜 9時から16時 | |
| 筑紫野市 | 筑紫野市 | 〒818-8686 筑紫野市二日市西1-1-1 | 092-923-1111 | 092-921-1308 | 月曜から金曜 9時から16時 | |
| 春日市 | 春日市 | 〒816-8501 春日市原町3-1-5 | 092-584-1111 | 092-584-1015 | 月曜から土曜 9時30分から18時 | |
| 大野城市 | 大野城市 | 〒816-8510 大野城市曙町2-2-1 | 092-501-2211 | 092-585-2460 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 宗像市 | 宗像市 | 〒811-3492 宗像市東郷1-1-1 | 0940-36-1121 | 0940-36-1302 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 太宰府市 | 太宰府市 | 〒818-0198 太宰府市観世音寺1-1-1 | 092-921-2121 | 092-924-0084 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 糸島市 | 糸島市 | 〒819-1192 糸島市前原西1-1-1 | 092-323-1111 | 092-332-2074 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 古賀市 | 古賀市 | 〒811-3116 古賀市庄205 | 092-942-1150 | 092-942-1001 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 福津市 | 福津市 | 〒811-3293 福津市中央1-1-1 | 0940-43-8124 | 0940-43-8218 | 月曜から金曜 9時から17時 | |
| うきは市 | うきは市 | 〒839-1393 うきは市吉井町新治316 | 0943-75-3111 | 0943-75-4961 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 宮若市 | 宮若市 | 〒823-0011 宮若市宮田29-1 | 0949-32-0517 | 0949-32-0570 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| 嘉麻市 | 嘉麻市 | 〒821-8501 嘉麻市上山田392 | 0948-53-1121 (代) | こども育成課 0948-53-1115 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
| みやま市 | みやま市 | 〒835-8601 みやま市瀬高町小川5 | 0944-64-1535 | 0944-64-1566 | 月曜から金曜 8時30分から17時 | |
所 名 | 所在地 | 電話番号 | 所轄区域 | |
| 福岡県 | ここをクリック | 北九州市・福岡市を除く市町村 | ||
| 北九州市子ども総合センター | 〒804-0067 ウェルとばた | 093-881-4556 | 北九州市 | |
| 福岡市こども総合相談センター えがお館 | 〒810-0065 福岡市中央区地行浜2-1-28 | 092-833-3000 | 福岡市 | |
市町村名 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
| 北九州市 | ほっと子育てふれあいセンター (北九州市ファミリー・サポート・センター) | 〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIM3階子育てふれあい交流プラザ内 | 093-511-3081 |
| 福岡市 | 福岡ファミリー・サポート・センター | 〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39 福岡市市民福祉プラザ内 | 092-736-1116 |
| 大牟田市 | おおむたファミリー・サポート・センター | 〒836-0871 大牟田市昭和町223 フレンズピアおおむた内 | 0944-55-3660 |
| 久留米市 | ファミリー・サポート・センターくるめ | 〒830-0033 久留米市天神町8 リベール5階 子育て交流プラザ内 | 0942-37-8888 |
| 直方市 | ファミリー・サポート・センターのおがた | 〒822-8501 直方市大字感田3601-4 直方市地域子育て支援センター内 | 0949-28-9103 |
| 飯塚市 | ファミリー・サポート・センターいいづか | 〒820-0001 飯塚市鯰田1666-23 つどいの広場いいづか内 | 0948-52-8866 |
| 柳川市 | やながわファミリー・サポート・センター | 〒832-0058 柳川市上宮永町6-3 柳川総合保健福祉センター「水の郷」内 | 0944-74-2027 |
| 八女市 | やめファミリー・サポート・センター | 〒834-8585 八女市本町647 八女市市民福祉部・子育て支援課内 | 0943-23-1546 |
| 筑後市 | ちくごファミリー・サポート・センター | 〒833-0047 筑後市大字若菜1144-3 筑後市子育て支援拠点施設(おひさまハウス)内 | 0942-53-3123 |
| 筑紫野市 | ファミリー・サポート・センターちくしの | 〒818-0071 筑紫野市二日市西2-14-7 | 092-921-1396 |
| 春日市 | ファミリー・サポート・センターかすが | 〒816-0863 春日市須玖南2-120 春日市すくすくプラザ内 | 092-584-7700 |
| 大野城市 | ファミリー・サポート・センターおおのじょう | 〒816-0962 大野城市つつじヶ丘2-5-1 大野城市ファミリー交流センター内 | 092-589-8088 |
| 太宰府市 | ファミリー・サポート・センターだざいふ | 〒818-0125 太宰府市五条3-1-1 いきいき情報センター 2階 | 092-918-0034 |
| 古賀市 | 古賀市ファミリー・サポート・センター | 〒811-3116 古賀市庄205 サンコスモ古賀内 | 092-942-1157 |
| 福津市 | ファミリー・サポート・センターふくつ | 〒811-3218 福津市手光南2-1-1 ふくとぴあ(いきいき交流館)内 | 0940-43-0338 |
| 朝倉市 | ファミリー・サポート・センターあさくら | 〒838-0062 朝倉市堤1413 老人福祉センター寿楽荘内 | 0946-24-0055 |
| 宇美町 | 宇美町ファミリー・サポート・センター | 〒811-2121 糟屋郡宇美町平和1-14-1 宇美町働く婦人の家(しーず・うみ)内 | 092-932-0601 |
| 志免町 | 子育てサポートセンターしめ | 〒811-2202 糟屋郡志免町大字志免451-1 志免町総合福祉施設(シーメイト)内 | 092-937-0235 |
| 粕屋町 | 粕屋町ファミリー・サポート・センター | 〒811−2392 糟屋郡粕屋町駕与丁1-1-1 粕屋町子ども未来課内 | 092-938-0214 |
| 水巻町 | 水巻町ファミリー・サポート・センター | 〒807-0012 遠賀郡水巻町古賀2-4-17 水巻町子育て支援センター内 | 093-203-5772 |
| 筑前町 | 筑前町ファミリー・サポート・センター | 〒838-0215 朝倉郡筑前町篠隈339-1 筑前町子育て支援センターあいあい内 | 0946-42-1806 |
所 名 | ステイ | 所在地 | 電話番号 | ||
乳 | 北九州乳児院 | シ | 〒802-0805 北九州市小倉南区八幡町11-7 | 093-941-4053 | |
| 福岡乳児院 | シ | 〒812-0873 福岡市博多区西春町1-1-14 | 092-573-7025 | ||
| みずほ乳児院 | シ | 〒814-0153 福岡市南区樋井川6-24-16 | 092-871-6172 | ||
| 鞍手乳児院 | シ | ト | 〒807-1305 鞍手郡鞍手町大字新延448-11 | 0949-42-0246 | |
児 | 天使育児園 | シ | ト | 〒800-0046 北九州市門司区光町1-4-13 | 093-381-0244 |
| 門司ヶ関学園 | シ | ト | 〒800-0112 北九州市門司区大字畑1808-6 | 093-483-1685 | |
| 暁の鐘学園 | シ | ト | 〒808-0108 北九州市若松区大字小竹2291-3 | 093-791-5657 | |
| 若松児童ホーム | シ | ト | 〒808-0061 北九州市若松区大池町1-1 | 093-761-3096 | |
| 双葉学園 | シ | ト | 〒803-0273 北九州市小倉南区長行東3-13-28 | 093-451-1145 | |
| 聖小崎ホーム | シ | ト | 〒807-0815 北九州市八幡西区本城東3-2-35 | 093-691-0107 | |
| 福岡育児院 | シ | 〒812-0063 福岡市東区原田2-11-13 | 092-621-2241 | ||
| 和白青松園 | シ | 〒811-0201 福岡市東区三苫2-30-1 | 092-606-2109 | ||
| 福岡子供の家 | シ | 〒811-1131 福岡市早良区大字西1 | 092-803-1217 | ||
| 甘木山学園 | シ | ト | 〒837-0905 大牟田市大字甘木1158 | 0944-58-0205 | |
| 甘木山乳児院 | シ | ト | 〒837-0905 大牟田市大字甘木1158 | 0944-58-0952 | |
| 久留米天使園 | シ | ト | 〒839-0851 久留米市御井町2187 | 0942-43-3418 | |
| 白梅学園 | シ | ト | 〒832-0007 柳川市金納429-1 | 0944-73-3464 | |
| ひばりが丘学園 | シ | ト | 〒838-0058 朝倉市馬田3246 | 0946-22-2907 | |
| 古処学園 | シ | ト | 〒838-0011 朝倉市秋月野鳥539 | 0946-25-0516 | |
| 若葉荘 | シ | 〒811-2503 糟屋郡久山町大字猪野1610-59 | 092-976-0171 | ||
| 報恩母の家 | シ | ト | 〒811-4231 遠賀郡岡垣町海老津3丁目8番1号 | 093-282-0001 | |
| 清心慈愛園 | シ | ト | 〒830-1226 三井郡大刀洗町大字山隈377 | 0942-77-1538 | |
●労働者支援事務所(旧労働福祉事務所)
福岡県 福祉労働部 子育て支援課
電話:092-651-1111
FAX:092-643-3260