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被災者を対象とした住宅支援を実施しています。
(1)民間賃貸住宅の借上げ制度について
・ 住宅計画課
電話:092-643-3729
(2)公的住宅について(県営住宅など)
・ 県営住宅課
電話:092-643-3739
受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
福島県において、東日本大震災で被災され、今後、新たに本県に避難される方に対して、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供します。
一定の要件を満たす世帯が対象となります。
詳しくはこちら(民間賃貸住宅借上げ)をご覧ください。
・ 支援内容 住宅に関する相談、県営住宅への申込手続き、被災者が入居可能な公営住宅・公的住宅等に関する情報提供
・ 対象者 東日本大震災被災者、福島第一原子力発電所事故避難者
・ 対象住宅 福岡県県営住宅、県内の市町村営住宅、住宅供給公社賃貸住宅及びその他の公的住宅
※県営住宅及び福岡県住宅供給公社賃貸住宅に関する情報(リンク)はこちらをご覧ください。
東日本大震災により福岡県へ避難してこられた方に、県及び民間企業での雇用機会を提供します。
詳しくは、 東日本大震災により被災し福岡県へ避難してこられた方を対象に、県、民間企業での雇用機会を提供します(リンク) をご覧ください。
被災者の皆様を対象とした就職相談窓口を設置しています。
年代別(若者、30代、中高年)センター及び子育て女性就職支援センターに「被災者緊急就職支援窓口」を設置し、個別相談に応じます。
詳しくは、 年代別や子育て女性専用相談窓口(リンク) をご覧ください。
障害者就業・生活支援センターで被災された障害者向けの就職支援を行います。
詳しくは、 障害者向けの支援窓口(リンク) をご覧ください。
福岡県では、住宅、保健・医療、福祉、教育などの分野で、さまざまな支援を行っています。支援の内容は次のとおりです。
企画・地域振興部 市町村支援課
電話:092-643-3302
県内の市町村では、被災地から避難された方を支援しています。支援の内容は次のとおりです。
「全国避難者情報システム」は、東日本大震災等により全国各地に避難された方々の避難先等の情報を、避難先の市町村や県を通じて、住所地(避難される前のお住まい)の市町村や県に情報提供していく仕組みです。
福岡県に避難されている皆さまへのお願い
(1)避難先の市町村へご自身の情報をご提供ください。
提供いただく情報
(2)避難前にお住まいの県や市町村から、見舞金等の各種給付の連絡、国民健康保険証の再発行、税や保険料の減免・猶予・期限延長等の通知など、さまざまなお知らせをお届けできるようになります。
※詳しくは、各市町村被災避難者支援調整窓口へお問い合わせください。
福岡県では、被災者の負担軽減を図るため、被災者の日常生活の回復等に資する各種免許証等の再交付申請手数料や県立学校の入学料などを免除(既に納められている場合は、還付)する条例等を制定しました。
各種免許証等の再交付申請手数料などを定めている条例で免除(還付)の規定がないものを免除(還付)できるようにするための条例を制定しました。
また、それ以外にも免除(還付)の必要性が高いと認められた手数料について、特例で追加しました。
原則として、平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(下記の対象となる市町村一覧参照)に居住していて被災し、居住地の市町村が発行したり災証明書又は被災証明書をお持ちの方です。
原則として、申請書にり災証明の写し又は被災証明書の写しを添えて、申請先に御提出ください。
なお、「免除(還付)の対象となる手数料等及び問い合わせ先」で、*印を付けた手数料については、申請書(特例様式)をお使い下さい。
東日本大震災で影響を受けた企業を支援するため、「福岡県『日本復興』企業応援ワンストップセンター」を設置しました。
当センターでは、工業団地、工業用水、電力、空き工場、インキュベーション施設、空きオフィス等のインフラ情報に加え、人材や県内中小企業の紹介・斡旋、さらには住宅、学校、病院等企業活動に必要な情報を総合的に提供しています。
詳しくは、福岡県『日本復興』企業応援ワンストップセンターホームページ(リンク)をご覧ください。
東日本大震災により影響を受けた中小企業者の方の経営に関する相談窓口を設置しています。
東日本大震災により、工場、営業所等が被災、または、売り上げが減少している中小企業者を対象に、県制度融資の緊急経済対策資金に「震災関連特別枠」を創設しました。
詳しくは、平成23年度福岡県中小企業融資制度のご案内(リンク)をご覧ください。
被災納税者に対する県税について、申告、申請その他書類の提出(不服申し立てに関するものを除く。)又は納付若しくは納入等に関する期限を次のとおり延長します。
1 対象地域の個人・法人等(※)に対する申告・納付等の期限を延長 (申請不要)
対象地域 | 対象となる税金の種類 | 延長する期限 | |
宮城県 | 石巻市、東松島市、女川町 | 申告・納付等の期限が、平成23年3月11日以降に到来するすべての県税。ただし、証紙徴収分及び自動車取得税を除く。 | 災害が継続していることから、別に告示で定める期日まで延長します。 |
福島県 | 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 | ||
(※)対象地域の個人・法人等
個人 : 対象地域に住所又は居所がある者
法人等 : 対象地域に主たる事務所又は事業所がある法人等
2 その他
被災者の皆様方の負担の軽減を図るため、地方税法の一部が改正され、県税に係る特例措置がされています。
1 個人県民税 (個人県民税は、市町村民税と一緒に市町村が取り扱っています。)
(1)雑損控除の特例
(2)被災事業用資産の損失の特例(個人事業税も同様)
(3)住宅ローン控除の適用住宅が震災により滅失等した場合、平成25年度分個人県民税以降の残存期間の継続適用が可能
(4)震災による財形住宅・年金貯蓄の目的外払い戻しは、利子等の遡及課税は行わない
2 法人事業税・法人県民税
(1)申告期限等の延長により、法人事業税の中間申告期限と確定申告期限が同一の日となる場合には、中間申告が不要
※ 法人税において同様に中間申告が不要である場合、法人県民税の中間申告も不要
(2)法人税の措置による自動影響(被災代替資産等の特別償却等)
3 不動産取得税
(1)被災代替家屋の取得に係る特例
(2)被災代替家屋の敷地の用に供する土地(代替土地)の取得に係る特例
(3)被災代替農用地の取得に係る特例
4 自動車取得税
5 自動車税
※ 国税について、所得税の軽減・免除や、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。 国税庁(ホームページ)
※ 住民税、固定資産税など市町村税については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
電話:それぞれを所管する部署にお問い合わせください。
FAX: