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建築基準法上の道路について

更新日:2024年5月7日更新 印刷

建築基準法上の道路について

♦建築基準法では、都市計画区域内及び準都市計画区域内の建築物の敷地は原則として「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければなりません。
「建築基準法上の道路」は建築基準法第42条に定義されており、道路種別によって取り扱いが異なりますので、建築物を建築・購入等される方は、この道路種別を調査することが重要です。
「建築基準法上の道路」に該当するかは、以下を参考にお調べください。

建築基準法上の道路の定義

 

道路定義

(※)福岡県建築基準法施行細則
道路とみなす道の指定【平成22年4月1日以前の規定】
第二十条 法第三章の規定が適用されるに至った際に、現に存在する幅員四メートル未満一・八メートル以上の道で、一般の交通の用に供されているものは、法第四十二条第二項の規定により同條第一項の道路とみなす。

建築基準法上の道路の確認方法

(1)道路種別の確認フロー

確認フロー

1. 道路台帳にて道路法による道路の認定の有無を確認
県道は各県土整備事務所、市町村道は各市町村の道路管理部署へ


2. 道路認定番号と認定幅員を確認
それぞれの道路管理者へご確認ください。


3. 現在の道路の現況幅員を確認
対象敷地の前面の現況幅員だけでなく、法道路(※)に続くまで現況幅員が4m以上あることを確認してください。現況幅員に疑義がある場合は道路管理者へ相談してください。
(※)法道路:明らかに4m以上ある県道・市道や第42 条第2 項道路等

経路図

(2)各県土整備事務所建築指導課に備え付けている地図等で種別を確認


♦判定日時点を示すものです。最新の情報は最新の道路台帳や現地にて確認が必要です。(例:判定当時は法外通路だった道が、その後幅員4m以上になり市道認定された)


♦備え付けの地図等は概ねの区域を示しています。詳細な判定区域については窓口までお尋ねください。
各県土整備事務所建築指導課のお問い合わせ先はこちら


♦第42 条第1 項第2 号道路については、都市計画担当部局(県都市計画課又は市町村都市計画課等)へご確認ください。


♦第42 条第1 項第5 号(位置指定道路)は、第42 条第1 項第1 号道路に内包されている場合がありますので、道路位置指定の有無も確認を行ってください。

 


(3)幅員4m未満で備え付けの地図等に色が塗られていない道は未判定です


♦過去に道路の確認事跡がない場合は、備え付けの地図等に色が塗られていません。
「建築基準法第42条道路の確認依頼書」を提出してください。
各県土整備事務所建築指導課が確認し、道路種別を回答します。
→建築基準法第42 条道路の確認依頼書の様式はこちら

 


(4)法外通路での建築相談


♦法外通路とは、建築基準法第42 条に定める道路以外の道です。建築基準法第42 条の道路に接しない敷地には建築物を建築できませんが、特定行政庁が「建築基準法第43 条第2項第2 号に関する許可」をしたものは、道路に接道しているものと同等として適用できます。法外通路での建築相談は窓口までご相談ください。
建築基準法に基づく許可手続きについてはこちら


♦道路の種別等に関するお問い合わせは、トラブルの原因となる為、原則窓口にて
お願いします。皆様のご理解とご協力をお願いします。

皆様のご意見をお聞かせください。

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